Posts Tagged ‘固定資産税’
固定資産税の課税標準額が改訂された場合の賃貸料相当額の改算【源泉所得税節税】
2015-01-26
Q. 社宅等の「貸借料相当額」の計算については、建物や敷地の固定資産税の課税標準額が計算の基礎とされている場合がありますが、固定資産税の課税標準額が改訂されれば賃貸料相当額の改算が必要ですか。
また、固定資産税の課税標準額はどのようにして知ることができるのでしょうか。
A. 社宅や寮等の賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額を基に計算されていますので、その課税標準額が改訂されれば、それに伴って社宅や寮等の賃貸料相当額も当然変わってくるわけです。
したがって、土地又は建物の固定資産税の課税標準額が改訂されたときは、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分からその改訂後の課税標準額を基として賃貸料相当額を計算します。
ただし、使用人に対して貸与した社宅や寮等については、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂された課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に比して20%以内の増減にとどまっている場合は、強いて賃貸料相当額の改算を要しないことになっています。
なお、固定資産税の課税標準額は、市区町村に備え付けてある固定資産課税台帳によって知ることができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
役員社宅を借地に新築した場合の賃貸料相当額【源泉所得税節税】
2015-01-19
Q. 当社では、この度、借地に役員社宅を新築しました。この場合の賃貸料相当額はどのように計算したらよいでしょうか。
A. お尋ねのように、敷地が他から借り上げたもので、家屋を貴社で新築するような場合の社員社宅の賃貸料相当額(年額)の計算は、次の①及び②の合計額によります。
① 敷地部分の貸借料(年額)の2分の1に相当する金額と、その敷地部分のその年度の固定資産税の課税標準額に6%を乗じて計算した金額とのうちいずれか多い方の金額
② その家屋のその年度の固定資産税の課税標準額に12%(木造家屋以外の家屋については10%)を乗じて計算した金額
なお、その役員社宅が年の中途で新築されたものであるため、固定資産税の課税標準額が定められていない場合には、その社宅と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基にして、賃貸料相当額を計算します。
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不動産を購入する時の費用の処理 【法人税節税】
2013-05-21
Q42 それまで、賃貸ビルに入居していましたが、取り壊しになるということで中古のビルを購入することになりました。以下の費用は全額費用処理しても大丈夫でしょうか?
1.仲介手数料
2.登記諸費用
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税
A42 不動産を購入する時には様々な費用が発生します。これらの費用が全て支払い時の経費にできるかというとそうは行きません。
税法上は、不動産などの固定資産を取得し使用するためにかかった費用は、その固定資産の取得原価に含めなければなりません。
では1~5の費用はどのように処理するのでしょうか。
(1)固定資産の取得原価に算入しなければならない費用は以下のとおりです。
1.仲介手数料・・・一括して土地建物を取得した場合は、土地と建物に按分計算して、それぞれの取得原価に加算します。
3.未経過分を精算した土地・建物の固定資産税・・・土地や建物を購入産売買の慣習として行われていることです。しかし固定資産税はその年の1月1日現在の所有者について課税される税金ですので、納税義務は売主にあることになります。売主が負担すべき税金を買主が支払ったにすぎませんので、この金額は取得原価に加算することになります。
(2)支払い時の費用とすることができるもの
2.登記諸費用
4.司法書士に払った費用(登録免許税含む)
5.不動産取得税
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