Posts Tagged ‘永年勤続者’
元役員及び非居住者に支給する永年勤続表彰金【源泉所得税節税】
Q. 当社は、毎年の創立記念日に永年勤続者を表彰し、所定の表彰金を支給することにしていますが、今年は創立35周年になりますので、特に功労のあった旧役員に対しても功労金を支給することにしました。
国内勤務の役員又は使用人に対する表彰金は賞与として課税の対象としますが、旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いはどうなりますか。
A. 現職の永年勤続者に支給する表彰金については、賞与として課税の対象とされますが、旧役員については貴社との間において雇用関係等にありませんので、一時所得として扱われれ、源泉徴収の対象とする必要はありません。
次に、海外支店勤務の使用人に支給する表彰金についてですが、具体的な滞在期間が不明のため明確な回答はできませんので、非居住者であるとの前提に立った説明をします。非居住者に支給する賞与については、一般的には国内において行った勤務に対応する部分を国内源泉所得として源泉徴収の対象とすることになっています。
したがって、海外支店勤務者に支給する表彰金についても、その支給額のうち国内勤務に対応する部分の金額については、20%の税率による源泉徴収が必要となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。
また、この記念品に代えて金銭を支給することとした場合は、いかがでしょうか。
A. 記念品として旅行等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
(1)その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
(2)その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰
を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの記念品を支給する場合には、勤続5年以上の人以外は給与として課税しなくて差し支えありません。
次に、永年勤続者に支給する記念品などで非課税扱いとされるものの中には金銭は含まれていませんので、記念品に代えて金銭(株券・商品券等を含む)を支給する場合には、給与として課税しなければなりません。
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永年勤続者に支給する記念品 【源泉所得税節税】
Q101 当社では勤続10年以上に達した社員に対し、10年ごとに1万~3万円相当の記念品を贈ることにしています。こちらは給与として課税の対象にしなければならないでしょうか。
A101 永年勤続した社員の表彰にあたり、記念として旅行、観劇等への招待、または記念品を(現物に代えて支給する現金は含まず)支給することにより、社員が受ける利益で次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
1.利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
2.表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、今回のケースでは給与として課税しなくて差し支えありません。
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