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年間半分を海外に滞在する代表取締役の居住者・非居住者の判定【源泉所得税】
Q. 当社の代表取締役は、香港に本社を有する会社の代表者も兼ねており、日本と香港を往復しています。
日本にいる期間は、年間では約半分位ですが、居住者として取り扱ってよろしいでしょうか。本人は、非居住者として取り扱った方が、報酬について20%の税率を適用した源泉徴収だけですむことや、香港法人からの給与を申告する必要がないことなどもあって、非居住者である旨主張しています。
なお、この代表取締役の家族は日本におりますが、香港にもマンションを所有しており、香港滞在中はそこで生活しています。
A. 所得税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する人をいいます。
まず、貴社の代表取締役が国内に住所を有しているかという点について考えてみます。住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することになっていますので、本人の定住の意思はどうであれ、客観的に日本と香港のどちらが生活の本拠になるのかを見なければなりませんが、お尋ねの内容だけでは正確な判断は困難です。
次に、住所の有無についての推定規定に基づき考えてみますと、貴社の代表取締役は、香港法人の代表者も兼ねていることから、必ずしも国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているとはいえないかもしれません。
しかし、お尋ねの場合、そのご家族は日本にいるとのことですし、日本に滞在中に起居する家屋や生活用動産も日本にあるわけですから、仮に香港にもマンションがあり生活用動産もそろっているとしても、日本に住所を有するものと解すべきでしょう。
したがって、居住者として課税することになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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海外勤務になる役員への給与の増額は税務上問題? 【法人税節税】
Q87 当社では、事業年度半ばで、役員を海外に派遣することになりました。
海外勤務になるために、役員報酬とは別に海外滞在手当等を支給したいと思います。
役員の給与を増額することになりますが、税務上の問題はありますか。
A87 やむを得ない事情により、勤務状況に変更があった場合は、改定することができます。
定期同額給与の範囲等に該当するかについても、海外勤務になることは職務内容の重大な変更になりますので、変更後の給与額が一定であれば問題がありません。
なお、株主総会等により定めた役員給与の支給限度額に、海外滞在手当等を含めていなかった場合、手当等を役員給与の額に含めずに、支払限度額を超えるかどうかの判定をすることができます。
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