Posts Tagged ‘無償貸与’
工場移転に伴い使用人に提供した社宅【源泉所得税節税】
Q. 当社は、この度、工場を移転することになりましたが、これに伴い自宅から通勤することができなくなる従業員には、新工場の隣に社宅を新築して貸与する予定です。
このような場合には、その従業員から家賃を徴収しなくても経済的利益として課税の対象とされないと聞きましたが本当でしょうか。
A. 給与所得者で、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づいて使用者から指定された場所に居住すべき人が、その指定された場所に居住するために家屋の貸与を受けることにより生じる経済的利益については、お尋ねのとおり所得税が課せられないことになっていますが、ここにいう家屋とは、次に掲げるようなものをいいます。
① 船舶乗組員に対し提供した船室
② 常時交代制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
③ 通常の勤務時間外において勤務することを常例とする看護師、守衛などその職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
④ 旅館、牛乳販売店などの住込店員、季節労働者、鉱山労働者など特殊な勤務者に提供される一定の場所
したがって、お尋ねの社宅の貸与により生じる経済的利益については、その社宅が上記の②~④に該当する場合を除き、給与所得として課税の対象とされることになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
看護師に対して貸与する独身寮の取り扱い【源泉所得税節税】
Q.当クリニックでは、多数の看護師を雇用し交代制により勤務させています。この看護師のほとんどの者は、近隣の独身寮に入っており、無償で貸与していますが、課税上問題はありませんか。なお、一部の者は自宅から通勤しています。
A.役員や使用人が、使用者から家屋等の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における経済的利益については、原則として給与として課税対象とされることになっています。
しかしながら、使用人が職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住する必要があるために、使用者が指定した家屋等の貸与を受けたものであるときは、その経済的利益は課税対象とされないことになっています。
そこで、看護師についても、通常の勤務時間外において勤務することを常例としているために、勤務場所を離れて居住することが困難な場合には、その職務に従事する必要上、家屋や部屋を無償又は低い対価で貸与を受けてもその経済的利益については課税されないことになっています。
お尋ねの場合、交代制により勤務させていることや、自宅から通っている人がいることからみますと、その独身寮は職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等には該当せず、家賃相当額について給与として課税対象とすべきものと考えられます。
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医師に対する社宅の貸与【源泉所得税節税】
Q.当医療法人は、院長に対して病院の敷地内にある社宅を無償で貸与しています。これは、医療法に基づき病院の敷地内に住宅を建設して、無償で供与しているものです。
この場合、院長が受ける経済的利益は、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受けたことによるものですから、非課税扱いになると思いますが、いかがでしょうか。
A.医療法では、「・・・病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない」と規定していますが、この規定は、医師の居住すべき場所を指定するものではありません。
お尋ねの場合には、院長に対して勤務の便宜上ないし処遇上の観点から、住宅を無償で提供しているものと考えられますので、院長が受ける経済的利益は給与として課税の対象とされることになります。
なお、院長から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
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