Posts Tagged ‘福利厚生’
作業員等に支給する医療費の補助【源泉所得税】
Q. 当社では、福利厚生の一環として、役員及び従業員が家族等の病気により一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部(1ヵ月当たり最高30,000円)を補助することにしたいと思いますが、このような補助金についても給与として所得税の源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
A. 医療費の補助については、本来従業員等自身が支払うべき個人的費用を会社が負担するものですので、原則的にはその者に対する給与として課税しなければなりません。
しかしながら、貴社のようにその医療費の補助が、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものではなく、金額も支払った医療費の額等に応じて定めているような場合には、給与というよりも従業員に対する一種の見舞金と考えられますので、強いて課税しなくても差し支えありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
厚生施設を利用した場合の課税対象【源泉所得税節税】
Q. 当社は中小企業ですので、会社自身で海の家や山の家などの厚生施設を持つ余裕がありません。
そこで、これに代わるものとして、特定の旅館と契約し、割引料金(A)で利用できることにし、更に割引料金のうちの一定額(B)を当社が負担することにしています。
料金の精算は、利用者からあらかじめ本人負担分((A)-(B))を徴収しておき、が直接支払うことにしています。旅館には3カ月ごとの金額((A)×利用人員)を請求させ、当社
このような場合、当社が負担する金額(B)ついては、利用者の給与所得として課税の対象としなければなりませんか。
A. 使用者が役員又は使用人のための厚生施設の運営などを負担することにより、その施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除いて、課税の対象としなくてもよいとされています。
この取扱いに準じ、貴社の場合も、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合を除き、課税の対象としなくて差し支えないものと思われます。
ただし、それを役員だけが利用することになっている場合には、それを利用した役員が受ける経済的利益((B)の金額)については課税の対象としなければなりません。
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社員食堂による食事代の販売価額設定 【法人税節税】
Q7 当社の社員食堂では、基本的に当社の従業員が調理して料理を販売しています。今後、一部を外部の業者から購入し、それを提供しようと思っています。
現在社員食堂の食事代の販売価額設定について見直しを考えていますが、税務上はどのように考えればよいでしょうか?
A7 調理して料理を販売する場合には、その食事の材料等の直接費の合計額で評価をし、購入して提供する場合にはその購入価額で評価します。
調理する場合には、調理を行う人達の人件費もかかっていますが、人件費、設備費等を考慮する必要は無く、直接費のみで評価することとなります。
なお、評価額を下回る金額での販売を行った場合には差額分は使用人に対する経済的利益の供与をしているものと考えられますので、使用人に対して所得税の課税がおこなわれます。ただし、使用人が食事代として負担する金額が月額3,500円以下の金額であればその経済的利益はないものとすることができます。
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