Posts Tagged ‘納税地’
源泉所得税の納税地【源泉所得税節税】
Q.当社では、これまで支店に勤務する社員の給与の支払事務は、支店において行い、支店所在地の所轄の税務署へ源泉所得税を納付していました。
この度、本社で給与計算を行うことになり、支店の事務は、社員の勤務時間、成績表及び扶養親族等の申告状況などを本社に連絡することと、本社から送付された現金を各人に渡すことだけとなりました。
今後、給与等の源泉所得税は、本社所在地の税務署へ一括して納付するつもりですが、それでよろしいでしょうか。
また、手続が必要となりますか。
A.源泉所得税の納税地は、その支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地(給与又は退職手当等に関する資料の一切を常時管理し、その計算について責任を持っている事務所、事業所その他これらに準ずるもの)とされています。
したがって、納税地を本店所在地とするには、一切の帳簿書類を本社で常時保管するようにしなければなりません。
なお、納税地を変更する場合には、廃止届出書を支店所在地の所轄税務署へ提出しなければなりません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
本店と納税地が異なることは可能か? 【法人税節税】
Q49 当社の本店は東京都にあります。しかしこの本店は当社の創業地というだけで現在はショールームとしての役割しか果たしておらず、社員も数名で管理している状況です。実質的な業務は支店である千葉県で行われており、殆どの社員がそちらに在籍しております。登記簿上の本店はこのままで、納税地だけ支店に移したいのですが、可能ですか。
A49 現在の支店が主たる事務所になっている場合は、その支店を法人税の納税地とすることができます。
法人税法上の納税地とは、本店の所在地もしくは主たる事務所の所在地と規定されています。
したがって、通常は本店でその法人の統括的な事務等が行われますので、法人の納税地が本店所在地になります。
しかし、支店等本店以外の事業所のほうが主たる事務所として機能しているというのであれば、その事務所を法人税の納税地とすることができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)