Posts Tagged ‘経理処理’
外貨建ての取引の経理処理 【法人税節税】
Q52 海外進出を図り、海外での製品の販売を行うことになったのですが、その取引は外貨建てで行います。
(1)外貨建てで行われた取引の円換算方法
(2)期末の存在する外貨建て債権の決算時の処理
について教えて下さい。
A52 (1)外貨建てで行われた取引について円に換算する方法は、その取引が行われた日における「対顧客直物電信売相場」と「対顧客直物電信買相場」の仲値により、円換算することになります。ただし、継続適用を条件に、その取引内容に応じて合理的と認められる外国為替の売買相場を採用することもできます。
(2)期末において為替差損益を計上することになります。
事業年度終了時に外貨建て債権債務を有する場合は、届け出た方法で期末時に再評価します。その結果として為替差損が生じた場合は、その為替差損益をその事業年度の損益に計上します。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
記念パーティーで取引先から受け取ったご祝儀の経理処理 【法人税節税】
Q47 先日、会社の創立記念を祝い、取引先を招待して記念パーティーを開催しましたがその際取引先からご祝儀をいただきました。この経理処理を教えてください。
A47 会社が創立記念パーティーに得意先招待することは、得意先・仕入先等その他会社の営業上の利害関係者に対する接待供応に該当することになりますので、交際費として処理することになります。
その際によく参加者からご祝儀をいただくことがありますが、この収入は御社が行うパーティーとは別の行為となり、雑収入として計上することが妥当でしょう。したがって、損金に参入されない交際費の金額を減額させるために、この収入を交際費として支出した金額から直接控除することは妥当ではありません。
過去の租税裁判でも同様の取扱いを支持しています。
会社が行う一般的な記念パーティーなどであれば支払った費用は交際費として処理をし、受領したご祝儀は雑収入として処理することとなりますのでご注意下さい。
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ソフトウェアの開発費用はどのように処理するか 【法人税節税】
Q40 ソフトウェアの開発費用はどのように処理しますか
A40 ソフトウェアは原則として無形固定資産に計上されます。
ソフトウェアには、市販されているパッケージソフトだけでなく、自社の独自仕様として新たに開発してもらったシステムも含まれます。
ですので、一定の金額を超える金額でソフトウェアを取得した場合は無形固定資産に計上して減価償却を行なっていきます。
この場合のソフトウェアの取得価額は、以下のように計算します。
(1)購入した場合
購入の代価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用
(2)独自仕様として開発してもらった場合
上記の式に加え、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額を加算します。
一定の金額の基準ですが、通常資本金1億円以下の会社であれば、取得価額が30万円未満の場合は支払い時に全額費用計上できます。
一方取得価額が30万円以上の場合は無形固定資産に計上して5年間で均等償却することになります。
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消費税込で30万円の備品を購入時の経理処理 【法人税節税】
Q37 消費税込で30万円の備品を購入しました。固定資産に計上するべきでしょうか? それとも、全額費用として処理が可能でしょうか? 当社は税込経理を行なっております。
A37 資本金が1億円以下の法人の場合は、30万円未満の減価償却資産は全額費用計上することができます。
このとき、その購入した資産が30万円未満かどうかの判断は、会社が行なっている消費税の経理処理により変わってきます。
(1)会社が税込経理を採用している場合・・・購入資産の金額は税込で30万円未満
(2)会社が税抜処理を採用している場合・・・購入遺産の金額は税抜で30万円未満
ご質問では、御社は税込経理を採用されていますので、上記備品は一時の費用とすることができます。
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法人税法上の値下がりした上場株式の処理 【法人税節税】
Q6 値上がりを期待して購入した上場株式の時価が、期待に反して値下がりし、決算時には購入価額の40%まで下落してしまいました。当面価額の回復は見込めないと思います。
この株式は、法人税法上どのように処理すればよいでしょうか?
A6 帳簿価額と時価との差額を会計上、損失として経理することにより、法人税法上もその金額をその事業年度の損金に計上することができます。
原則的には、法人税法では、低価法を選択している場合にのみ期末時点の簿価と時価との差額相当額を評価損として計上することができます。ただ、翌期には同額を洗替えにより、取得時の価額に戻すこととなります。
しかし、時価が購入価額の50%相当額以下に下落し、かつ、その価額の回復が見込まれない場合には、期末に計上した評価損の金額を翌期に取得時の価額に戻す必要はありません。
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