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給与所得者の特定支出控除のあらまし【源泉所得税節税】
Q.給与所得者の特定支出控除のあらましについて説明してください。
A.給与所得者が次表に掲げる特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額がその人の給与所得控除額の2分の1(1,500万円超の収入の人は125万円)を超えるときは、その超える部分について、確定申告を通じで給与所得の金額から控除することができます。
(1)通勤費:
通勤のために必要な交通機関の利用等のために支出
(2)転居費:
転任に伴う転居のための支出
(3)研修費:
職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
(4)資格取得費:
資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
(5)帰宅旅費:
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出
(6)勤務必要経費(上限65万円):
職務に関連する図書を購入するための支出
勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出
なお、特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額を記載すると共に、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があります。
また、確定申告書の提出時に、特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する書類(領収証等)を添付するか又は、その提出の際に提示しなければならないこととされています。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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給与所得者のうち確定申告が必要な人【所得税節税】
Q.給与所得者であっても確定申告をしなければならない人がいるそうですが、どのような人が対象となるのでしょうか。
A.給与所得者については、年末調整が行われますので、通常は確定申告の必要はありませんが、次のような人は確定申告をしなければなりません。
(1)その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(3)2か所から給与の支払いを受けている人で、年末調整された主たる給与のほかに従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から給与所得のほかに貸付金の利子や不動産の賃借料、機械器具の使用料などの支払を受けている人
(5)常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人や外国の在日大使館に勤務している人など、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人
(6)退職所得について「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率により源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
(7)災害により被害を受け、災害減免法の規定により、その年の給与所得に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
なお、公的年金等に係る雑所得を有する人で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
また、確定申告をする必要のない人でも、年末調整の際に適用されない雑損控除等の控除が受けられる人については、確定申告をすることによって源泉徴収された税額の還付を受けることができます。
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