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年間半分を海外に滞在する代表取締役の居住者・非居住者の判定【源泉所得税】
Q. 当社の代表取締役は、香港に本社を有する会社の代表者も兼ねており、日本と香港を往復しています。
日本にいる期間は、年間では約半分位ですが、居住者として取り扱ってよろしいでしょうか。本人は、非居住者として取り扱った方が、報酬について20%の税率を適用した源泉徴収だけですむことや、香港法人からの給与を申告する必要がないことなどもあって、非居住者である旨主張しています。
なお、この代表取締役の家族は日本におりますが、香港にもマンションを所有しており、香港滞在中はそこで生活しています。
A. 所得税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する人をいいます。
まず、貴社の代表取締役が国内に住所を有しているかという点について考えてみます。住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することになっていますので、本人の定住の意思はどうであれ、客観的に日本と香港のどちらが生活の本拠になるのかを見なければなりませんが、お尋ねの内容だけでは正確な判断は困難です。
次に、住所の有無についての推定規定に基づき考えてみますと、貴社の代表取締役は、香港法人の代表者も兼ねていることから、必ずしも国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているとはいえないかもしれません。
しかし、お尋ねの場合、そのご家族は日本にいるとのことですし、日本に滞在中に起居する家屋や生活用動産も日本にあるわけですから、仮に香港にもマンションがあり生活用動産もそろっているとしても、日本に住所を有するものと解すべきでしょう。
したがって、居住者として課税することになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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元役員及び非居住者に支給する永年勤続表彰金【源泉所得税節税】
Q. 当社は、毎年の創立記念日に永年勤続者を表彰し、所定の表彰金を支給することにしていますが、今年は創立35周年になりますので、特に功労のあった旧役員に対しても功労金を支給することにしました。
国内勤務の役員又は使用人に対する表彰金は賞与として課税の対象としますが、旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いはどうなりますか。
A. 現職の永年勤続者に支給する表彰金については、賞与として課税の対象とされますが、旧役員については貴社との間において雇用関係等にありませんので、一時所得として扱われれ、源泉徴収の対象とする必要はありません。
次に、海外支店勤務の使用人に支給する表彰金についてですが、具体的な滞在期間が不明のため明確な回答はできませんので、非居住者であるとの前提に立った説明をします。非居住者に支給する賞与については、一般的には国内において行った勤務に対応する部分を国内源泉所得として源泉徴収の対象とすることになっています。
したがって、海外支店勤務者に支給する表彰金についても、その支給額のうち国内勤務に対応する部分の金額については、20%の税率による源泉徴収が必要となります。
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