内装を店舗用にリフォ-ムした場合の耐用年数 【法人税節税】

2013-06-07
Q94 建物の1階を店舗用として、内装をリフォ-ムして賃借しました。この造作の耐用年数は、建物の耐用年数を用いるのでしょうか。  なお、賃貸期間は3年で、以後は3年毎に契約更新をしてもらいます。 A94 賃借物件に造作を施した場合、造作の耐用年数は、造作の種類や使用材質を勘案して耐用年数を見積もります。  造作の耐用年数は、建物の耐用年数ではなくて、合理的に見積もった耐用年数を使用することになります。  合理的に見積もった方法は特に規定されていませんが、たとえば賃借した建物に、陳列棚・木造内装や床タイル工事など複数の工事を施工している場合に、それぞれの工事を単独工事扱いとして個々に償却費を計算して、工事総額を求めた償却費の合計額で除して得た年数(1年未満切捨て)を、造作の耐用年数とすることも可能です。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.