役員の退職給与の算定金額は功績倍率法でないと無効!?【税務調査】

2014-07-24
一般的に役員の適正退職給与の額は 功績倍率法により算出すべきであると 言われています。 しかし、会社の業績が悪く それを反映させて 退職時の役員の給与を下げていた場合、 その下げていた役員の給与をもとに 役員の退職給与の額も決めなければいけないのか? 役員の退職給与の算定金額は功績倍率法でないといけないという 巷に流れている情報の真偽を裁いた 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 会社側の主張は、 退任役員に対する退職給与の額は、 功績倍率法により算出した金額と 1年当たり平均額法により算出した金額とのうち、 いずれか高い金額を超える部分の金額を 不相当に高額な部分の金額とすべきである。 一方、税務署側は 1年当たり平均額法は 役員退職給与の額の算定の重要な要素である 最終報酬月額が考慮されていないため、 功績倍率法に比べて合理性を欠くので、 採用できないとした。 裁判官の裁決は、 最終報酬月額が 役員の在職期間を通じての 会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの 特段の事情があり低額であるときは、 最終報酬月額を基礎とする 功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、 最終報酬月額を基礎としない 1年当たり平均額法により算定する方法が より合理的である。 とし、退任役員に対する退職給与の額は 1年当たり平均額法により算出した金額による方が 実態に沿っており 1年当たり平均額法により算出した金額によるべきであるとした。 「昭和61年9月1日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 役員の退職給与の算定金額は功績倍率法で行うというのは 税務を少し知っている方だと 誰もが知っている 算定方法です。 しかし、会社の特段の事情があって 退職時の役員の給与が低額である場合、 はたして その退職時の役員の給与をもとに 退職給与を決めてしまって良いのか? 今まで、会社に多大な貢献をしてきた 役員への退職給与が その貢献に見合わない金額になってしまっても 良いのか? このような実態との乖離した 算定方法を 現実に沿った金額で計算をしても良いとした 世に出回っている 税務署が言っている 計算方法は、あくまで一つの目安であり しっかりとした理由と根拠があるのなら 実態にそぐった 計算で行なっても問題ないとした 判例でした。

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