退職した役員に支払った役員退職給与が親会社への寄付!?【税務調査】

2014-07-25
役員が役員給与として預かったお金を その後、関連会社に送金したことが 実質的には その関連会社への寄付にあたるとして、 税務署側が会社の役員退職給与を 退職金ではなく、 寄付金であると否認した 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 本件の役員退職給与99,000,000円について、 税引後手取額が 退職役員名義預金に預け入れられた後に、 62,102,000円(振込手数料を含む)が 外国関連会社に送金されている。 税務署側は、 役員への退職給与という形をとって 資金を関連会社に移転させているだけであって 実質は、 本件会社から関連会社への寄付に他ならないと主張。 裁判官の裁決は、 その送金額は、 外国関連会社が 退職役員の出向期間中退職役員のために 立て替えて支払ってきた 年金掛金相当額を返済したものであって、 その送金額相当分を架空の退職給与とはいえないとして 寄付金であるとの税務署側の主張を原処分を取り消した。 「平成元年12月20日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 会社側からすると 寄付金で支払うより退職金で支払った方が 税引き後のお金が多くなることが多いです。 今回は、 役員を通して 国内会社から海外関連会社へと 資金を移転するために 役員退職給与を使用したのではないのかと 否認された内容でした。 お金の流れだけ見ると 確かにそのように見えなくもないです。 今回の場合、 海外関連会社に支払ったお金が何に使われたのか ということが重大な決め手となりました。 これが、会社の赤字補てんのためや 資金繰りのためだと 裁決が変わったかもしれません。 お金の流れだけを見るのではなく 使用目的が何かによって 役員給与にもなるし 寄付金にもなりかねないということを 認識させられる 判例でした。

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