教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与の実態・・・!?【税務調査】

2014-07-28

教育資金の一括贈与の改正が
ワイドショーなどの
メディアでも注目されているようです。

孫やひ孫に対する
教育資金だったら
何でも贈与できるというように
取ることができたり

直接、孫やひ孫に
金銭を贈与できるように
取ることができたり

といったことが起きているようです。

実際、周りの人に
聞いてみても
そういう風に勘違いしている人が
多いです。

国税庁から
教育資金の一括贈与のパンフレットが
公開されていますので、

今日は
「教育資金の一括贈与」について
解説していきます。

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、
教育資金に充てるため、

金融機関等との一定の契約に基づき、
受贈者の直系尊属(祖父母など)から

①信託受益権を付与された場合、
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、

これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち
1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して
教育資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が非課税となります。

この非課税制度の適用を受けるためのポイントは、
①教育資金口座の開設等を行うことが必要
②教育資金の範囲
です。

非課税で教育資金を贈与するには
教育資金口座に
その金銭等を振り込む必要があります。

その後、教育資金を引き出すには
領収書等の提出が必要となります。

それでは、教育資金とは?

(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上
のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

学校等で必要な費用は、
①学校等に支払う場合のみが、
1,500 万円までの非課税枠の対象となります。
②学校等で使用する教科書代や学用品費、修学旅行費、学校給食費などであっても、
業者等に支払いがなされる場合は
500 万円までの非課税枠の対象になります。

この場合には、
領収書等に加え、
学校等が認めたものであるとわかるものを、
金融機関に提出する必要があります。

学校等に支払う場合のみが
1500万円までが非課税で

学校等以外に支払う場合は
500万円までが非課税です。

塾や習い事も1500万円まで
非課税だと思っている人が多いようですので
お気を付けください。

ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

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