定期預金として管理されていた預金は従業員への賞与!?【税務調査】
2014-08-01
会社が当事業年度の決算賞与として
支払った金銭を
各従業員ごとにつくった定期預金に
管理していた場合
この決算賞与は
当事業年度に各従業員に支給されたものと
なるか否かを
争った
裁決です。
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会社は決算賞与として
支払った金銭を
各従業員ごとの定期預金として
管理していた。
税務署側は
この従業員賞与は
当事業年度に各従業員に支給された
決算賞与とはならないとした。
裁判官の裁決は、
決算期末に支給したとする従業員賞与については、
[1]その支給日、各人ごとの支給金額
及びそれを定期預金として請求人が保管することを
各従業員に周知させていない
[2]本件賞与から源泉所得税等を控除した残額が、
経理担当職員名義あるいは各従業員名義の定期預金とされ
その定期預金証書は、各従業員に交付されず
使用印鑑と共に請求人が一括保管していた
[3]当該定期預金は翌事業年度において
3回にわたって解約され各従業員に現金で支払われている
[4]当該定期預金の利息は代表者が現金で受け取り、
調査日現在なお、会社の金庫で保管していた
ことなどの事実を総合勘案すると
当該定期預金は
解約されて各従業員に支払われるまでの間、
各従業員が自由に処分し得る状態にあったものではなく、
会社に帰属していたと認めるのが相当である。
以上のことから
本件賞与は
当事業年度において各従業員に支給されたものとは認められない。
「昭和58年8月25日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
今回の裁決は
「おもわぬ利益が決算直前に発生したことによって
来期の従業員の賞与を決算賞与として処理しようとした
会社側の浅はかな考えから生じたもの」
と思われます。
これは、税法上
完全にアウトですから、
そもそも裁判までもっていった
会社や税理士側の真意を
図りかねる
判例です。
決算直前になると
節税できる手法は限られてきます。
それでも、合法上でできる
節税はありますので、
詳しく知りたい方は弊社までお問い合わせください。
そもそも今回の決算賞与は
私だったら
従業員へ支払うように指導します。
そして、来期の賞与支払いは
来期の業績に応じて
金額を決めてもらいます。
賞与の支払いや金額に
法的縛りはないのですから・・・
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。