定期預金として管理されていた預金は従業員への賞与!?【税務調査】

2014-08-01
会社が当事業年度の決算賞与として 支払った金銭を 各従業員ごとにつくった定期預金に 管理していた場合 この決算賞与は 当事業年度に各従業員に支給されたものと なるか否かを 争った 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 会社は決算賞与として 支払った金銭を 各従業員ごとの定期預金として 管理していた。 税務署側は この従業員賞与は 当事業年度に各従業員に支給された 決算賞与とはならないとした。 裁判官の裁決は、 決算期末に支給したとする従業員賞与については、 [1]その支給日、各人ごとの支給金額 及びそれを定期預金として請求人が保管することを 各従業員に周知させていない [2]本件賞与から源泉所得税等を控除した残額が、 経理担当職員名義あるいは各従業員名義の定期預金とされ その定期預金証書は、各従業員に交付されず 使用印鑑と共に請求人が一括保管していた [3]当該定期預金は翌事業年度において 3回にわたって解約され各従業員に現金で支払われている [4]当該定期預金の利息は代表者が現金で受け取り、 調査日現在なお、会社の金庫で保管していた ことなどの事実を総合勘案すると 当該定期預金は 解約されて各従業員に支払われるまでの間、 各従業員が自由に処分し得る状態にあったものではなく、 会社に帰属していたと認めるのが相当である。 以上のことから 本件賞与は 当事業年度において各従業員に支給されたものとは認められない。 「昭和58年8月25日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今回の裁決は 「おもわぬ利益が決算直前に発生したことによって 来期の従業員の賞与を決算賞与として処理しようとした 会社側の浅はかな考えから生じたもの」 と思われます。 これは、税法上 完全にアウトですから、 そもそも裁判までもっていった 会社や税理士側の真意を 図りかねる 判例です。 決算直前になると 節税できる手法は限られてきます。 それでも、合法上でできる 節税はありますので、 詳しく知りたい方は弊社までお問い合わせください。 そもそも今回の決算賞与は 私だったら 従業員へ支払うように指導します。 そして、来期の賞与支払いは 来期の業績に応じて 金額を決めてもらいます。 賞与の支払いや金額に 法的縛りはないのですから・・・

ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.