保険金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料と一時所得!?【税務調査】

2014-10-15
本日の裁決は、 法人が契約者の養老保険を 個人が受け取った場合、 その満期保険金の金額を一時所得として計算する際に 法人が負担した保険料全額を 控除することができるか否かを 争った 事案です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告側】は、 Xら(原告)の経営する法人が契約者となり 保険料を支払った養老保険契約に基づいて 満期保険金の支払を受けたXらは、 その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で、 その法人が負担(損金処理)した部分を含む保険料全額が 一時所得の金額の計算上控除し得る 「その収入を得るために支出した金額」(所法34(2))に当たるとして、 所得税(平成13年~15年分)の確定申告をした と主張した。 【税務署側】は、 本件保険料のうち その法人が負担した部分(上記保険料のうち2分の1相当額)は 「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして、 更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を付す と主張した。 これに対して、 【裁判官の裁決】は、 所得税法34条2項は、 一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図る趣旨のものであり、 同項が「その収入を得るために支出した金額」を 一時所得の金額の計算上控除するとしたのは、 「一時所得に係る収入のうちこのような支出額に相当する部分が 上記個人の担税力を増加させるものではないことを考慮したものと解されるから、 ここにいう『支出した金額』とは、 一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが上記の趣旨にかなうものである。 また、同項の『その収入を得るために支出した金額』という文言も、 収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを 前提としたものというべきである。 したがって、一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう 『その収入を得るために支出した金額』に該当するためには、 それが当該収入を得た個人において 自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと 解するのが相当である。」 とした上で、 本件保険料のうち法人が負担した部分は、 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たるとはいえず、 これを本件保険金に係る一時所得の金額の計算において控除することはできないと判示した。 また、Xらの請求のうち、 過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分については、 例外的に過少申告加算税の課されない場合として 国税通則法65条4項が定める 「正当な理由があると認められる」場合に当たるか否かが問題となるところ、 この関係の諸事情につき更に審理を尽くさせるため、 原審に差し戻した とした。 「平成24年1月13日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今回の事案は 「その収入を得るために支出した金額」 という表現の解釈の違いによる 間違いですね。 たしかに 「その収入を得るために支出した金額」 は『誰が』という 主語が明示されていないので、 法人が負担した保険料も含まれると 解釈することも可能です。 このような場合、 法律の立法趣旨から 解釈していくことになります。 すると、 個人がその収入を得るに 実際に個人が支出したものである と解釈するべき と考えることが妥当です。 税法は 細かい内容まで規定されていないので 実際に適用する際は しっかりと税法の趣旨を理解することが 必要です。 また、罰金が掛かるか掛からないかは その行為を不正だと分かっていて 行ったのかどうかで 判断することになります。 ですので、今回は その事実関係を再度審理するために 差し戻しとなったのです。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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