役員退職給与の額は本当に最終報酬月額を基にしなければならないのか!?【税務調査】

2014-10-16
本日の裁決は、 役員退職給与の額の計算を 功績倍率法により算出した金額と 1年当たり平均額法により算出した金額 のどちらで計算したほうが 合理的と見なされるかを 争った 事案です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告側】は、 退任役員に対する退職給与の額は、 功績倍率法により算出した金額と 1年当たり平均額法により算出した金額とのうち、 いずれか高い金額を超える部分の金額を 不相当に高額な部分の金額とすべきである と主張した。 【税務署側】は、 1年当たり平均額法は 役員退職給与の額の算定の重要な要素である 最終報酬月額が考慮されていないため、 功績倍率法に比べて合理性を欠くので、 採用できない と主張した。 これに対して、 【裁判官の裁決】は、 最終報酬月額が 役員の在職期間を通じての 会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの 特段の事情があり低額であるときは、 最終報酬月額を基礎とする 功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、 最終報酬月額を基礎としない 1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である とした。 「昭和61年9月1日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 通常、役員退職給与の額の計算は 最終報酬月額を基礎とする 功績倍率法により 計算されるとされています。 この常識化された 計算方法のみを 鵜呑みにしていると 思わぬ損失を被ることになります。 そもそも役員退職給与は 何のためにどのような計算で支払われるかを 考えなければいけません。 役員退職給与は、 毎年役員退職金の支給に関する内規や 過去の支給実績から支給見込額を計算して 引当計上することができます。 また、役員の在職期間を通じての 会社に対する貢献に対する 退職時の給与に該当するものです。 つまり、役員退職給与の額は 役員の在職期間の功績に応じて 決定されるものであり、 役員給与が昇給していくと仮定した場合 功績倍率法によるべきだが、 特段の事情があり低額であるときは、 1年当たり平均額法により算定する方法が より合理的であると考えられる。 なぜ、このような見解の違いが生じるかというと 税務署や一般的な税理士は 立法趣旨やその支出の本来の定義を 深く考えずに 一般的な計算式や考え方で物事を考えてしまうことに 起因します。 役員退職給与の計算式は 法律で規定されているものではないので、 もっとも合理的な計算額が より正しい役員退職給与の額となるのです。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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