慰安旅行は福利厚生費じゃないの!?【税務調査】
2014-11-18
役員、従業員、従業員の親族
取引先企業の役員・従業員のための
海外慰安旅行の費用が
福利厚生費になるかならないか
について争われた
裁判です。
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【納税者】は、
今回の旅行の
旅行費用の大部分は
航空運賃費用であり、
宿泊や飲食等は
決して豪華なものではなく
福利厚生費として
社会通念上
一般的に妥当な金額である
と主張した。
【税務署】は、
従業員等慰安旅行は
その旅行の企画立案、主催者、
旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合
使用者と参加従業員等の負担額や負担割合などを
総合的に勘案した結果、
福利厚生費となるためには
使用者の負担額が少額であることが
要件の一つである。
今回の旅行にかかる費用の額は
平成3年5月分旅行265,222円(シンガポール)
平成4年5月分旅行454,411円(アメリカ西海岸)
平成5年5月分旅行577,777円(カナダ)
このような高額な従業員等慰安旅行費用の全額を
負担する福利厚生行事が
一般的に行われているとは
到底認められないことから
今回の旅行費用は
従業員に対する経済的利益(臨時的な給与)
となる
と主張した。
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いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
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【裁判官の裁決】は、
慰安旅行が社会通念上
一般的に行われているレクレーション行事である否かは
従業員が受け取る
経済的価値が
多額でないことが
要因となる。
今回の旅行の
1人あたりの費用の額は
社会通念上
一般に行われている福利厚生行事と
同程度のものとは
認められないことから
従業員に対しては
給与に
取引先等に対しては
交際費となる
とした。
「平成8年1月26日判決」
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慰安旅行などが
福利厚生費になるか
それ以外の給与などになるかの
判断は
税務上では
金額として明確にされていません。
金額の多寡は
個人的な趣味、嗜好、経験、年齢などによって
左右されるものなので
明確にすることができないのです。
したがって、旅行の企画立案、主催者、
旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合
使用者と参加従業員等の負担額や負担割合などを
総合的に勘案した結果で
判断します。
しかし、取引先企業の役員等への費用は
明らかに交際費になります。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。