自社の優先入場券を無償で渡したら何費になる!?【税務調査】

2014-12-11
今回は 有名な遊園施設を運営する 納税者が 役員が 重要な取引先と判断した者や マスコミ関係者に対して 交付した 遊園施設への優先入場券の無償交付が 何費になるかを 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 本件優待入場券による 入場者数の割合は 総入場者数の0.2%にすぎず、 電鉄会社における 優待乗車券と同様に 遊園施設を 余裕枠の範囲で 使用させているにすぎない。 遊園施設運営のための 人件費、営業資材費、その他運営諸費用は 優待入場券の利用の有無に 関係なく不変のものである。 本件優待入場券による 入場者の接待等のために 支出した費用ではない。 したがって、 本件優待入場券は 交際費等として課税する 余地がない と主張した。 【税務署】は、 本件入場券の 無償交付の費用は 1、支出の相手先は  事業に関係のある者等といえ、 2、X者の事業と  特に関係の深い者に対する  謝礼の意であり  円滑な取引の進行を  図るためのものであるとはいえ、 3、その支出の形態は、  これを受けた特定の得意先またはマスコミ関係者の  歓心を買うとともに  これらの者に対する  慰安のために行った接待または贈与であるから、 本件優待入場券の無償交付にかかる費用は 交際費等に該当する。 また、本件優待入場券の交際費等の額は 本件優待入場券の 1人あたりの額に 使用された本件優待入場券の枚数を 乗じた金額になる と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 納税者は 本件役員扱い入場券については 納税者の役員等において 重要な取引先と判断した企業に対して 無償で交付し 本件プレス関係入場券については 特に選定したマスコミ関係者とその家族に対して 無償交付していたこと これらを使用する者は 納税者が運営する遊園施設に 無償で入場して その施設を利用できること 本遊園施設は わが国屈指の人気を得ているものであり その入場と施設の利用等にかかる 有償入場券の売価は 5,000円前後であったこと 以上のことから X社が本件優待入場券を発行して 使用させたことは X社の事業に関係のある企業や マスコミ関係者等の 特定の者に対して その歓心を買って 関係を良好なものとし X社の事業を円滑にすべく 接待または供応の目的でされたと 認めるのが相当である。 したがって 交際費等と 認めるのが相当である。 なお、本件優待入場券の交際費等の額は 本件優待入場券の 1人あたりの額に 使用された本件優待入場券の枚数を 乗じた金額である とした。 「平成22年3月24日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 不特定多数を対象にした 広告宣伝の手段とした 優待券配布は となり 顧客などに 販売促進的効果を意図して 配布される 割引券などは 単なる値引き売上となります。 しかし、特定の事業関係者だけに 優待入場券を交付するのは さすがに交際費になりますよね。 現在は、交際費は 800万円まで全額損金になりますが、 そのうち また一部が損金に ならなくなるかもしれませんし、 それ以外でも 科目金額が 大きく変動すると 税務調査に 来られる確率が 上がるので 税制が変わったからといって あまり 科目は動かさない方が 得策です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.