賞与の分割支給に伴い支払う遅延利子【源泉所得税】
2016-06-20
Q. 当社は本年7月に支給すべき賞与の一部(40%)を10月に支給することにしたところ、労働組合から遅延利子を支払ってほしい旨の申出があり、その分割支給額について社内預金利息相当額の遅延利子を支払うことにしました。
この分割支給額については、各従業員との間に金銭消費貸借契約等を結んでおらず、また、7月、10月とも同一事業年度であるため、会計上借入金、未払金等の何らの記帳処理もしていません。
この場合、各従業員に支払う遅延利子については雑所得として取扱って差し支えありませんか。
A. 給与等の支払が遅延することによって支給する利息相当額は、必ずしも雑所得に該当するとは限りません。一般に、その遅延利子が、例えば、支払が遅延するために支給率を若干高くするとか、単に一定額を上乗せするというようなものであれば、それは賞与そのものが増加したものと考えられます。
しかし、その遅延利子が本来の賞与と明確に区分されており、かつ、その計算が遅延した期間、遅延金額、合理的な率に従って計算されるような場合には、それは雑所得とすべきものと考えられます。
したがって、お尋ねの遅延利子は、その支給状況等からみて、雑所得と取り扱って差し支えありません。