そもそも税務調査とはなんぞや!?【税務調査】

2019-05-29
今日は
いつもと少し趣向を変えて

そもそも税務調査とは
なんぞや!
といった

内容を
お伝えします。

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そもそも税務調査とは
何なのでしょうか?


税務調査とは、
国税職員に質問検査権を与え、
はじめて成立するものです。


では、
質問検査権とは
具体的に何でしょう。


「国税通則法第74条の2」

国税庁、国税局
もしくは税務署
または
税関の職員は、

所得税、法人税又は消費税
に関する調査について
必要があるときは、

当該者に質問し、

その者の事業に関する
帳簿書類その他の物
を検査し、

または当該物件
の提示
若しくは
提出を
求めることができる。


質問検査権とは、

帳簿書類などの
提示や提出を

求めることが
できる
権利です。



つまり、

税務調査とは、
 
納税者が
自主的に
申告した
課税標準
または
税額等が正しいか
確認すること


その他の物件とは、
 
課税標準
または
税額等の計算が
正しいか
確認するために
必要なもの
すべて


例えば、
「その他の物件」に
棚卸資産が
含まれるのか
考えてみると、

棚卸金額によって
課税標準や税額が
変わりますから、

棚卸資産も
税務調査の対象に
なると
考えるべきなのです。


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税務調査を
考えると
「マルサの女」
(最近では、この映画の存在さえ知らない人が増えましたが)
のイメージで

・怖い
・個人的なことまで調べられる
・必ず追徴税を取られる
・言われたことには従わないといけない
・いきなり来る

といったイメージが
ある人が
いますが、


実際の税務調査では
特に
最近の調査官は

物腰も柔らかくなり

しっかりと
会計業務と税務が行われていれば

何の指摘すらなく

終わるということも
あります。
(これを「是認」と言います)


税務調査の目的は

帳簿書類などの
提示や提出を
求め

税額等の計算が
正しいか
確認する
ことなのです。


税務調査では
警察のような
命令・強制をする
公権力は
ないのです。


しかし、
裏ではノルマがあり、

確認するだけでは
終わらないという
実態もあります。
(この話に興味がある方は
 わたしの税務調査セミナーに
 お越し下さい)


常日頃から
しっかりと
会計業務と税務が行われていれば
何も怖いことは
ありません。


とはいっても、

しっかりと
会計業務と税務が行われているかが
分からない・・・

そのために
われわれ税理士が
いるのです。


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