税務調査は受けなくても良い!?【税務調査】
2019-05-30
税務調査に関する 質問を頂きましたので 今日は、 その質問に お答えしますね。 「こんにちは。中島さん。 いつも楽しくメルマガを拝読させていただいています。 〜省略〜 税務調査は、質問検査権だけで 警察のような命令・強制力はないとのことですが、 ということは、 税務調査を受けないと言うこともできるのでしょうか? できることなら、税務調査は受けたくないものですから(笑) 税務調査を拒否した場合、なにか罰則があるのでしょうか? お手数ですが、よろしくお願いいたします。」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 税務調査を 範囲・権限を規定する法律は、 国税通則法に 規定されています。 税通則法第74条の2以降をみると、 「質問検査権」等が 規定されています。 では、 「受忍義務」 (税務調査を受けなければいけないという義務)は、 どこに 規定されているのでしょうか。 じつは、 「受忍義務」は 法律用語ではないので、 法律を いくら探しても 見つけることはできません。 だったら、 税務調査は 受けなくても良いのか? 国税職員=質問検査権 ⇔納税者=罰則規定 という関係から、 納税者には 税務調査の 受忍義務があると 「解されている」 のです。 具体的に法律をみてみましょう。 「国税通則法第127条」 次の各号の いずれかに該当する者は、 一年以下の懲役又は五万円以下の 罰金に処する。 二 第七十四条の二、 第七十四条の三(第二項を除く。)、 第七十四条の四(第三項を除く。)、 第七十四条の五(第一号二、第二号二、第三号二及び第四号二を除く。) もしくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による 当該職員の質問に対して答弁せず、 もしくは偽りの答弁をし、 またはこれらの規定による 検査、採取、移動の禁止 もしくは封かんの実施を 拒み、妨げ、 もしくは忌避した者 三 第七十四条の二から第七十四条の六までの 規定による 物件の提示または提出の要求に対し、 正当な理由がなく これに応じず、 または偽りの記載 もしくは記録をした帳簿書類 その他の物件(その写しを含む。)を提示し、 もしくは提出した者 相変わらず 税法は 読みづらいですが(笑) つまり、 税務調査を拒否したり、 嘘をつけば この罰則に 抵触して 一年以下の懲役又は五万円以下の罰金 に課される ということなのです。 これらを総じて、 一般的には 税務調査の「受忍義務」 と呼んでいます。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 残念ながら 税務調査を 拒否することは できません。 税務調査を拒否したり、 嘘をつけば 一年以下の懲役又は五万円以下の罰金 になってしまいますからね。 たまに 税務調査官がきても 答弁しなかったり 書類を見せない人が いるようですが、 ずっとそんなことをしていると この罰則に 抵触しますので、 気をつけて くださいね。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。