夏季賞与の残額を年末に支給する時、遅延利息はどのような扱いとなるのでしょうか【現物給与】
2019-09-07
Q. 当社では、資金繰りの都合上、本年度の夏季賞与について半額を支給し、残額を年末に支給することとして、労使間の合意ができ
ましたが、その残額の支払いの際には遅延利息を支払うこととなりました。この遅延利息はどのような扱いとなるのでしょうか。
なお、労使間の合意には次の条件が付されています。
1.遅延利息の利率は法定利率によるものとする。
2.従業員が労使間の合意の日まで退職あるいは不慮の事故等の特別の事情によって支払う場合も支払い日までの遅延利息を支払う。
A. 遅延利息については雑所得となり、源泉徴収する必要はありません。