税務調査は犯罪捜査ではない!?【税務調査】

2019-10-31
税務調査で
もっとも気をつけるべき点は

「質問検査権」

をしっかり
理解することです。


税務調査が
進んでくれば、

税法の解釈論
もしくは
事実認定で
モメるのでしょうが、

税務調査の
入り口段階では

税務調査の手続きで
モメることが

圧倒的に
多いからです。


質問検査権を
理解していなければ、

・質問検査証を見る意味が理解できていない

・キャビネや引き出しを勝手に開けられる

・パソコンを触られて嫌な思いをする

・無予告調査の対応方法がわからない

・反面調査に行かれ放題になる

など、
起ってからでは
遅いトラブルが

発生することになります。


実際、
税務調査で

上記のようなことを
されて

嫌な気分になった方も
多いのでは。


さて、
質問検査権は

税法によって
規定されている
内容が
違うのですが、

実は
すべて同じ規定が

1つだけ存在します。


法人税法第156条
前三条の規定による質問又は検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

所得税法第234条
2 前項の規定による質問又は検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

相続税法第60条
4 第1項及び第2項の規定による質問又は検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

消費税法第62条
6 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による
質問又は検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


つまり、
どの税法でも共通して

「税務調査≠犯罪捜査」
と規定されているわけです。


では、犯罪捜査とは何か?


犯罪捜査とは、

相手方を
犯人だとみなして、

証拠を
発見・収集することです。


税務調査は
法的に、

納税者を
「犯人扱い」
することは許されず、

ましてや
調査官が
税務調査に臨む手続きは、

犯罪捜査のように
広く認められている
わけではないのです。


税務調査で
調査官が、

「犯罪捜査」まがいの
行為・発言をした場合は、

この「法律(税法)」に基づいて
「違法行為」
であることを
主張してください。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.