社宅を他に売却することになり、入居している従業員に立退料を支給したい【現物給与】
2019-10-20
Q. 当社は、都合により社宅を他に売却することになり、売却に当たって入居している従業員に対して次のとおり立退料を支給したいと
考えております。なお、立退先は従業員が自ら手配することとし、当社は一切関知しないこととしています。
(区分) (立退料の額)
1.妻帯者 家賃6ヶ月分+20万円(家賃は2万円程度)
2.独身者 家賃6ヶ月分+15万円(家賃は1万円程度)
なお、他に転居費用等は一切支給しません。
この場合の立退料は給与所得となります。
A. 一時所得に該当し、源泉徴収を行う必要はありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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