高級車は必要経費になるのか!?【税務調査】

2019-11-15
たまに聞かれる
質問に

「個人事業主で
 高級車を
 仕事用に使っています。

 プライベート(必要経費に算入していない)でも
 車を持っているのですが、

 この高級車は
 必要経費に
 算入できないでしょうか?

 税務調査で
 否認されそうで
 心配なのですが」

というものがあります。


これから解説する裁決は、

法人で争ったものですが、

個人事業主にも
考え方は
適用できますので

一部取り上げたいと
思います。


平成7年10月12日裁決

「請求人は、

 本件車両については、

 代表取締役社長が
 通勤及び支店へ
 出張する際の交通手段として

 使用する旨を
 主張するので、

 社長の出張旅費の支給実績を
 検討したところ、

 交通費は支給されていない
 事実が認められる。


 原処分庁は、
 本件車両は
 事業の用に供された実績が明らかでなく、

 イタリア製の高級スポーツカーで
 一般社会常識から見ても
 個人的趣味の範囲内のものであり、

 同族会社ゆえにできる
 行為であると
 主張するが、

 そうであるとしても、
 現実に請求人の
 事業の用に使用されていることが
 推認できる以上は、

 原処分庁の主張を
 採用することはできず、

 また、
 代表取締役社長が
 請求人とは別に

 外国製の車両3台を
 個人的に所有しており、

 請求人の減価償却資産としていないことを
 併せ考えると、

 請求人が
 本件車両を資産として
 計上していることを
 不相当とする理由は認められず、

 本件車両に係る
 減価償却費等を
 損金の額から減算した

 原処分及び
 本件車両の取得費等を

 役員賞与と認定した原処分は、

 いずれも取り消すのが
 相当である。」


つまり、
高級車であろうと、

事業の用に供していたら
減価償却費は
必要経費(裁決では損金)に
算入できる、

という、
当たり前のことを
判断しているにすぎません。


しかし・・・です。


裁決になっているということは、

税務調査で否認され、
更正(処分)を
受けたということですから、

「心配しなくても経費になるんだ」

では済みません。


省略していますが、
この裁決の中で争われた論点として、
下記が挙げられます。


①出張旅費規定を作り、その通り運用すること

上記裁決の事案では、
実際に出張旅費規定があり、

日帰り出張(支店巡回)の場合は、
交通費を支給しないという
規定通りの運用がなされていました。
(宿泊料・日当・通行料は支給されている)

法人だけでなく、
個人事業主であっても

規定は作っておくべき
事例の典型といえます。


②出張(支店・営業所への巡回も含む)の際には運転記録を作成しておくこと

事業の用に供していることを
明確に証明できる資料として
運転記録は大事です。
(実際のところ面倒なのですが)

税務調査ではよく、
車の走行距離から
事業に使った・使っていないを判断しますが、

運転記録があれば、
このようなグレーな争いを
避けることが
可能になります。


③プライベートで車を持っている場合は、明確に公私の区別をしておくこと

裁決事案における代表者は、

プライベートで
外車を3台を所有しており、

それらは
経費に算入していないことから、

経費に算入している車については、

「事業の用に供したことが推認される」
と判断されました。

プライベートで
車を持っているからダメ、なのではなく、

逆にプライベートで車を
持っているからこそ、

経費算入している車は
事業用にため「だけ」に
使用しているという
論理です。


この点は、
上記自宅家賃の必要経費と同じで、

「明確に区分している」ことが
大事になるのです。


高級車というだけで、
税務調査では
否認指摘の対象になりがちです。


明確に区分しないで
否認指摘に反論するのは
非常に難しいものです。


ぜひ上記を参考に、
必要経費に算入する
根拠資料を
準備しておいてください。


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