税務調査の遡及年数は何年が正しい!?【税務調査】

2019-12-11
税務調査は、
通常3年ですが、

否認項目が出てくれば
5年に
遡るケースもあり、

脱税だと
7年と
言われるケースもあります。


税務調査における
遡及年数は、

実際のところ
何年が正しいのでしょうか?


税務調査における
遡及年数を
定めた法律はありません。


一方で、
(増額)更正の年数を
定めた法律があります。


税務調査において、
誤りがあった場合は、

修正申告もしくは
(税務署による)更正になるわけですから、

調査年数は
更正の期間に
依存すると考えられます。


更正の除斥期間は、
下記条文が
原則となっています。


(一部省略)
国税通則法第70条

次の各号に掲げる更正決定等は、
当該各号に定める期限
又は日から
5年を経過した日以後においては、
することができない。


つまり原則として、
更正は「5年」できるのですから、

税務調査の対象年数は
「5年」になります。


つまり、
通例では
3年となっている調査期間も

本当は
5年間
遡ることができる
というわけなのです。


3年で済んでいるだけラッキー、
というのが事実です。


ですから、
税務調査の事前通知で、
当初3年と言われていたものが、

否認項目が出てきた関係で、

調査官から
「調査期間を5年にします」
と言われれば、

断ることができない、
というわけです。


また勘違いしている方が
多いのですが、

所得税(個人)は
3年しか遡及できない、

というのは過去の話です。


税制改正で、
他の税目と同じく

所得税も
5年の除斥期間になりました。


この「原則:5年」には
1つだけ例外があります。


国税通則法第70条第4項

偽りその他不正の行為によりその全部若しくは
一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは
一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等
又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において
生じた純損失等の金額が過大にあるものとする
納税申告書を提出していた場合における当該申告書に
記載された当該純損失等の金額についての更正は、
第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項各号に
掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める
期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。


というわけで、
簡単にいえば、

脱税事案に関しては
最大で7年
遡れるというわけです。


逆にいえば、
「偽りその他不正の行為」
が無いにもかかわらず、

7年分の修正申告を求められたら

「更正は5年しかできないのだから、
 修正申告も5年しかする必要がない」

と断ることができます。


「更正の除斥期間=調査対象期間」ですので、
ぜひ除斥期間は
正しく理解してください。


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