増差税額ゼロの修正申告はアリか!?【税務調査】

2020-06-18
税務調査において、

増差税額が
ゼロの場合、

修正申告を
提出しなければならないのでしょうか?


例えば、
繰越欠損金があって、

増差所得は発生するが、
税額に影響しない場合、

修正申告の提出が
必要であることは
理解できます。


これは、
繰越欠損金の額が変われば、

将来の税額に
影響するからです。


修正申告の要件は、下記になります。

(1)税額に不足額があるとき

(2)純損失等の金額が過大であるとき

(3)還付税金の額が過大であるとき

(4)納付税額が無から有になるとき


上記の繰越欠損金が
減るケースは、

(2)に該当することになりますので、

増差税額がゼロでも
修正申告が必要であることは

法的にも規定されてます。


では、
繰越欠損金がない場合で、
増差所得は発生するが
増差税額が発生しない場合は、
どうなのでしょうか?


法人で考えると、
税額控除の金額の方が大きく、

結果として
増差税額が発生しないケース、

個人で考えると、
引ききれていない
所得控除があるケースなどが

考えられます。


上記、
通則法の規定にある通り、
「(1)税額に不足額があるとき」が
修正申告の要件ですから、

増差所得があっても、
税額に異同がない場合は
修正申告の提出要件を
満たしていないことがわかります。


しかし、
実務上は税務調査において、
増差所得が発生すれば、

増差税額がゼロでも
修正申告を提出することが
ほとんどだと思います。


これは、
調査官が
「調査事案を是認にしたくないから
  増差税額ゼロでも修正申告で終わりたい」
という内情の問題でしょう。


さて、
「増差税額がゼロなんだし、
 修正申告をしても別に問題ないのでは?」
と思った方も
多いことでしょう。


確かに問題はないように思います。


むしろ、
所得証明の金額が
変わりますので、

修正申告を提出した方が
いいケースもあります。


ただ1点だけ、
問題が想定されます。


重加算税が絡む場合です。


調査で修正申告を
提出するということは、

加算税は課されます。

増差税額はゼロですから、
加算税も0円(少額免除の不徴収)です。


ただし、
重加算税の場合は

0円であっても
賦課履歴は残りますので、

以後調査に
入られやすくなるなどの
デメリットは生じます。


ですから、
重加算税が
課されるケースだけは、

「税額は発生しないのだから
  修正申告を提出する
  法的要件から外れている。
  結果として、申告是認だ」

と主張する必要があります。


もちろん、
修正申告書を作成するのが
面倒な場合も、
上記の主張があり得ます。


税務調査で
増差税額がゼロの場合は、

修正申告する必要性はないことを
理解したうえで
対応を考えるべきなのです。



ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.