誤った回答は虚偽答弁=重加算税になるのか!?【税務調査】
2020-08-13
税務調査において、 勘違いしたまま 発言・回答してしまい、 問題になることがあります。 重加算税になるかどうかは、 納税者の発言・回答が 虚偽答弁に該当するか どうかにかかってきます。 虚偽答弁であれば 重加算税になるというのは 下記に規定されています。 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針) https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf 第1 賦課基準 (隠蔽又は仮装に該当する場合) 1(8) 調査等の際の 具体的事実についての質問に対し、 虚偽の答弁等を行い、 又は相手先をして虚偽の答弁等を行わせていること 及びその他の事実関係を総合的に判断して、 申告時における 隠蔽又は仮装が合理的に推認できること。 事実を知りながら 事実と相違する回答であれば 虚偽答弁として 当然重加算税が課されるべきです。 一方で、 「忘れていた」「勘違い」「思い込み」であれば、 虚偽答弁にはならないわけです。 ここは最終的には 事実認定の問題になるわけですが、 数年前のことを すべて覚えている 経営者なんているわけもなく、 たった数件の、 数万・数十万円の入金であれば なおさらです。 回答・発言と相違した事実が 発覚した場合は、 調査官に対して 「虚偽答弁なのではなく、忘れていただけ」 「勘違いしていた」 ということを いかに主張できるかです。 また、 税務調査においては 「事実関係がはっきりと覚えていない内容に関しては積極的に発言しないこと」 「確認してから回答します」 ということも必要です。 虚偽答弁=重加算税に なるかどうかの論点は 対応が面倒で、 重加算税を賦課したい調査官としても 譲れない論点です。 くれぐれも 発する言葉には 気をつけてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。