社内旅行はいくらまでなら課税されないの!?【税務調査】

2020-12-08
会社の社内旅行、
いくらまでなら課税されないのでしょうか?


社員旅行については、
個別通達が定められており、

「4泊5日以内」
「50%以上の参加」で

給与課税しない
と規定されています。



個別通達
「所得税基本通達36−30(課税しない経済的利益
・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm

「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm


しかし、
この中にも
金額基準は明示されておらず、

上記の要件を満たしていても
高額と判断されれば
給与課税されることになります。


これも「日当」と同じで
明確な基準がないわけですが、

一般的に「高額な旅行」の基準は
10万円/人以内
が無難と考えます。


20万円/人以上の費用負担をして
否認されたケースは多く、

例えば平成22年12月17日裁決(その後、東京地裁平成24年12月25日判決・東京高裁平成25年5月30日判決でも敗訴)では、
マカオ2泊3日・241,300円/人となっていますので、
20万円超の社内旅行は
高額と指摘されても仕方ないでしょう。


一方で、
平成3年7月18日裁決では、
タイ3泊4日・183,000円/人が
福利厚生費として
認められています。


しかし、
(株)産労総合研究所のアンケート調査結果を見ると、

海外旅行の費用平均額が
おおよそ10万円程度となっていることから、

10万円程度が
無難という結論です。


また、
「5年に1回の社内旅行だから高額」
というロジックも
難しいでしょう。


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