生命保険の団体特約契約で保険料を充当した場合の課税は?【現物給与】
2021-02-13
Q. 当社は、生命保険会社との間で従業員について生命保険の団体特約契約を結び、従業員の支払うべき保険料に充当していますが、これについても当社が生命保険料の一部を負担したものとして課税しなければならないのでしょうか。
A. 原則として、給与として課税することとなります。ただし、その負担した保険料の各人ごとの合計額が月額300円以下である場合は、課税する必要はありません。
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