転勤した役員が2軒の社宅を貸与した場合は?【現物給与】
2021-03-27
Q. 本社(さいたま市)に勤務していた役員Aは、この度の異動で福岡支店へ転勤となりました。
Aは、子供の教育等のため家族をさいたま市に残し、単身で赴任することとしたため、福岡でも本人に社宅を貸与することとなりました。この場合の小規模住宅であるかどうかの判定は、2軒の社宅の床面積を合計して判定することとなるのでしょうか。
なお、貸与する社宅の床面積等は次のとおりです。
1 さいたま市の社宅(木造家屋)80m2
2 福岡市の社宅(鉄筋コンクリート造の家屋)51m2
A. 合計して判定することとなります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「税務調査中にお尋ね書面の提出を求められた場合の対処法!?【税務調査】」前の記事へ 次の記事へ「社宅用に民間アパートを借り上げた場合は?【現物給与】」→