新型コロナウィルスの影響による役員報酬の減額は適法か!?【税務調査】

2021-06-01
新型コロナウィルスの影響により
売上が減少したり
資金繰りに苦しんでいる
経営者の方も
増えていると思います。


コロナにより
緊急事態宣言が出された
3月頃から
役員報酬の減額が可能かという
相談を受けていました。


その当時は
国税庁からは
何の回答もありませんでしたが、

100年に1度と言われる
緊急事態

社員への給与支払や
取引先への支払い
資金繰りの困難さ

これを
客観的に見て
やむをえない理由と言えないはずがないと、

相談のあったお客様には
私は役員報酬の減額ができる、

もし
税務署から
何か言われたら
私も戦うと言っていました。


この頃は
税理士間でも
意見が分かれていて

国税庁が
発表していない限り
認められないという

税理士も
多数いました。


その後、4月になり
国税庁から
正式に
今回の新型コロナウィルスの影響による
役員報酬の減額は
適法とのQ&Aが発表されました。


「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
5 問6〜7 37〜38ページ


そして
今度は別の相談が
出てきています。


緊急事態宣言が解除になり
もしかすると
これから売上が回復するかもしれない。


そうすると
役員報酬を元の金額に
戻したい、と。


これは可能なのでしょうか?


私の答えは、

ケースバイケースではありますが、
可能です。


全ての業種、
人たちが
大丈夫とは
言えませんが、

しっかりとした
理論と証拠があれば
可能です。


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