帳簿書類の提示に応じないと青色申告承認の取消になるのか!?【税務調査】

2014-10-06
本日は、 税務調査官からの帳簿書類の提示に 会社側が応じなかった場合、 どのような処分になるかを 争った 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【会社側】は、 税務調査時の対抗策として 帳簿書類を 税務調査官に見せないこととした。 しかし、青色申告法人の帳簿書類の備付け、記録及び保存の義務 は果たしているので 何の問題もなく、 帳簿書類を提示しないことをもって 青色申告の承認の取消し とする主張は無効だ と主張した。 【税務署側】は、 青色申告法人の帳簿書類を 税務調査時に 税務職員に提示することは 当然であり、 これに応じない場合には、 法人税法第127条第1項第1号に規定する 青色申告の承認の取消事由に該当するため 青色申告の承認を取消す と主張した。 これに対して、 【裁判官の裁決】は、 青色申告法人の帳簿書類の備付け、記録及び保存の義務は、 税務署の担当職員が調査のため必要とする場合には その帳簿書類を担当職員に提示すべき義務は当然と解すべきである。 また、青色申告法人が、 税務署の担当職員の調査上の必要に基づく帳簿書類の提示要求に対し、 正当な理由なく これに応じない場合には、 結局その帳簿書類の備付け、記録又は保存がないこととなり、 法人税法第127条第1項第1号に規定する 青色申告の承認の取消事由に該当するものと解される。 その後、 会社は調査の際に税務職員に対し、 帳簿書類を一時的に提示したが、 その提示も調査の目的が十分に達成されないまま一方的に中断され、 その後、帳簿書類は何ら提示されなかった。 このような提示は極めて不十分であり、 結局帳簿書類が提示されなかったのと 同視すべきものと認められることから、 請求人の青色申告の承認を取り消した原処分は相当である とした。 「昭和56年2月27日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── このような会社側の対抗策は あまり有り得ないかと思いますが、 じつは、わたしが勤務時代 同僚の担当先の会社の経理担当者が これと全く同じ対応をして 困っていると 聞いたことがありました。 税務署側としては 確かに税務調査ができないのですが、 正当な理由なく このような対応をされては 困るとして 勤務先の事務所の所長に訴え 所長が会社の社長に直訴して 解決しました。 あのまま抵抗していたら きっと、この裁決と同じ結果になっていたのでしょうね。 ないとは思いますが、 法律に規定されていないからといって あまり常識から外れた行動は しないでくださいね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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