交際費と賄賂の性格の違いとは・・・!?【税務調査】

2014-11-26
今日の納税者は 土木工事を主とした土木建築請負業等を営む法人。 当時市建設局土木部土木計画課長であった甲に対して 賄賂金を支払っているとされるが、 その金員については 甲がゼネコンを幹事会社とする 共同企業体である乙に対して 納税者が舗装工事の下請け受注ができるように 働きかけしてくれたことに対する 報酬であると主張。 それにより 納税者は乙から多額の下請け工事をうけることになったのだから その金員は納税者の営業活動上 不可欠な経費であったとの主張に対して 裁判所が判決を下した 裁判です。 今回は税務署の主張を飛ばして いきなり裁判官の裁決にいきますよ。 あなたは経費になると 思いますか? それとも経費にならないと思いますか? それはなぜですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 本件の金員は賄賂であり、 賄賂金が具体的な役務の対価として支払われたとは 認められない。 本件工事につき 市から便宜ある取り扱いを受けたいとの趣旨から 供与したものであるから、 法人がその事業に関連する者に対する接待のために 支出されたものといえる。 また、本件賄賂金が法人税法上「損金性」を有することなどから 本件賄賂金は「交際費」に該当する。 したがって、納税者の資本金は 平成8年9月期現在で 1億5,000万円であるから 支出した交際費は 一切損金として算入することはできない とした。 「平成11年2月26日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今回の賄賂は 交際費と判断され 納税者が資本金1億円を超えていたため 全額損金とならなかった。 一方、法人が費用として支出した金銭で その使徒が明らかでないものを 使途不明金というが、 税務上では 使途不明の交際費等を 「法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で  その費途が明らかでないものは  損金の額に参入しない」 となっている。 今回の件では、 相手先、金額ともに明らかにしていたので 使途不明金にはならなかった。 使途不明金のうち 相当な理由がなく その相手方の氏名等を その法人の帳簿書類に記載したいないものを 使徒秘匿金といい、 通常の法人課税に加えて 40%の法人税の追加課税が 行われる。 しかし、平成18年の税制改正により 法人または個人が供与する賄賂の支出については 損金または必要経費に参入しないことが 規定された。 したがって、 現在では賄賂の額は 全額損金不算入になるので 気をつける必要があるのでご注意を! ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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