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役員給与の減額理由が業績悪化改定事由とは・・・!?【税務調査】
会社の業績が悪化したため
やむをえず
役員の給与を減額した。
それなのに、改定前の役員給与額と
減額した役員給与額との差額は
損金の額に算入できないという。
定期同額給与に該当する役員給与の減額理由が
業績悪化改定事由に該当するのかしないのかの
存否を判断した
裁決です。
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役員給与のうち、
定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与
のいずれにも該当しないものの額は、
損金の額に算入されないこととされている。
このうち、定期同額給与とは、
各支給時期における支給額が同額である定期給与のほか、
支給額の改定があった場合において
一定の要件を満たす定期給与をいう。
会社は、決算月(平成20年7月)の2か月前において、
経常利益が対前年比で6%減少している状況から、
代表取締役の給与を減額改定した。
会社側は
このことは定期同額給与の範囲等に規定する
役員給与の減額に係る業績悪化改定事由に該当すると主張した。
一方、税務署側は
定期同額給与の範囲等に規定する業績悪化改定事由とは、
法人の経営状況の著しい悪化その他これに類する理由により
やむを得ず役員給与の額を減額せざるを得ない事情があることをいう。
本件は、
本件事業年度の売上高、経常利益は過去の業績と比べて何ら遜色がないこと、
会社が設定した業務目標を達成できなかったことが減額の理由であること等
からすれば、
業績悪化改定事由があるとは認めらない
と主張。
裁判官は、会社が設定した業務目標を達成できなかったことを減額の理由として
役員給与を減額したことは
業績悪化改定事由に該当しないとして
改定前の役員給与額と
減額した役員給与額との差額は
損金の額に算入できない
と判断した。
「平成23年1月25日裁決」
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経営状況の悪化に伴い、
第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、
役員給与の額を減額せざるを得ない事情によって
減額改定をした場合の
改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、
それぞれ定期同額給与に該当します。
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、
経営状況が著しく悪化したことなど
やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情が
あることをいうとされています。
これに当たるかどうかは、
会社の経営上、
役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより
判定することとなります。
ここで重要なことは『客観的な事情』です。
会社側の主観的な考えでの経営状況の悪化という判断は
この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」
に該当しません。
経営状況の悪化に伴い、
第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、
役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、
客観的な事情となります。
対税務調査対策には
役員給与に限らず
客観的な判断を下せる
資料や事情の準備が必要になります。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
社長の母と義姉に支払った外注費はナニ費!?【税務調査】
社長の母と義姉に支払った外注費が
実態を伴わない費用だった場合
この費用は否認されてしまうのでしょうか?
もし、否認されてしまう場合、
いったい何費になるのかを
明確にした裁決です。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
会社は
社長の母と義姉に外注費を支払っているが、
関係者の答述、通勤、勤務状況から、
母と義姉は会社の業務に従事したとは認められないことが判明した。
この場合、
母と義姉に支給した金は
「社長に対する経済的利益の供与」とする。
また、このうち毎月定額支給される金額は
役員報酬と認定すべきであるが、
この役員報酬認定額が
法人税法施行令第69条にある定期同額給与に該当するのであれば、
「損金に算入する」のが相当である。
「昭和62年12月24日裁決」
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今回の裁決は、
親族に対する実態を伴わない支出は
社長の役員報酬となると
決定されました。
今回の場合、
外注費が毎月一定額だったから
全額、損金に算入できました。
その結果、外注費分が上乗せされた
社長の所得税が源泉徴収漏れとなった結果になりました。
外注費が一定でなかった場合、
定期同額給与でない金額に対しては
役員賞与となり
損金に算入できなくなります。
つまり、
役員賞与分の金額に対して
法人税が上乗せされてくるのです。
役員賞与は
個人の所得税・住民税・社会保険料が掛かってくる
プラス
会社の法人税も増えてしまう
トリプル課税です。
役員賞与は
会社では絶対計上してはいけない支払い方です。
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海外勤務になる役員への給与の増額は税務上問題? 【法人税節税】
Q87 当社では、事業年度半ばで、役員を海外に派遣することになりました。
海外勤務になるために、役員報酬とは別に海外滞在手当等を支給したいと思います。
役員の給与を増額することになりますが、税務上の問題はありますか。
A87 やむを得ない事情により、勤務状況に変更があった場合は、改定することができます。
定期同額給与の範囲等に該当するかについても、海外勤務になることは職務内容の重大な変更になりますので、変更後の給与額が一定であれば問題がありません。
なお、株主総会等により定めた役員給与の支給限度額に、海外滞在手当等を含めていなかった場合、手当等を役員給与の額に含めずに、支払限度額を超えるかどうかの判定をすることができます。
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減額改定をした場合でも、役員給与は全額、定期同額給与に該当するのか 【法人税節税】
Q86 当社は、売上高が大幅に減少したことで、借入金の返済や手形の決済に支障をきたす状況で、中間決算にて株主から経営責任が問われています。
そこで、役員全員の給与の減額改定の検討をしているところです。
この減額改定をした場合でも、当期の役員給与は全額、定期同額給与に該当するのでしょうか。
A86 この場合は、定期同額給与に該当いたします。
経営状況が著しく悪化したことなどで、借入金の返済に支障をきたしたり、株主や取引先等との利害関係から、役員給与を減額せざるを得ない事情が生じている場合、改定事由としての経営状況の悪化に該当します。 その改定の前後に支給された役員給与は、それぞれ定額同額給与に該当します。
しかし、事業の業績が目標値に達しないことや一時的な資金繰りの悪化は、定期同額給与の改定事由の経営状況の悪化には該当しませんので注意が必要です。
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