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退職した役員に支払った役員退職給与が親会社への寄付!?【税務調査】
2014-07-25
役員が役員給与として預かったお金を
その後、関連会社に送金したことが
実質的には
その関連会社への寄付にあたるとして、
税務署側が会社の役員退職給与を
退職金ではなく、
寄付金であると否認した
裁決です。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
本件の役員退職給与99,000,000円について、
税引後手取額が
退職役員名義預金に預け入れられた後に、
62,102,000円(振込手数料を含む)が
外国関連会社に送金されている。
税務署側は、
役員への退職給与という形をとって
資金を関連会社に移転させているだけであって
実質は、
本件会社から関連会社への寄付に他ならないと主張。
裁判官の裁決は、
その送金額は、
外国関連会社が
退職役員の出向期間中退職役員のために
立て替えて支払ってきた
年金掛金相当額を返済したものであって、
その送金額相当分を架空の退職給与とはいえないとして
寄付金であるとの税務署側の主張を原処分を取り消した。
「平成元年12月20日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
会社側からすると
寄付金で支払うより退職金で支払った方が
税引き後のお金が多くなることが多いです。
今回は、
役員を通して
国内会社から海外関連会社へと
資金を移転するために
役員退職給与を使用したのではないのかと
否認された内容でした。
お金の流れだけ見ると
確かにそのように見えなくもないです。
今回の場合、
海外関連会社に支払ったお金が何に使われたのか
ということが重大な決め手となりました。
これが、会社の赤字補てんのためや
資金繰りのためだと
裁決が変わったかもしれません。
お金の流れだけを見るのではなく
使用目的が何かによって
役員給与にもなるし
寄付金にもなりかねないということを
認識させられる
判例でした。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
災害による損害を受けた仕入先への無利息融資の取り扱い 【法人税節税】
2013-05-31
Q81 先日、仕入先が災害によって、甚大な損害を受けてしまいました。そのために、経営状況が急速に悪化してしまいました。
そこで、仕入先に対して無利息で融資することにしました。この場合、利息相当額の取扱いは、どうなりますか。
A81 災害により、被災した取引先の復旧支援目的で無利息で融資した場合、利息相当額について寄付金等の特別な取扱いは行われません。
通常、無利息で融資した場合や、無償又は著しい価額で資産を譲渡した場合は、その経済的な利益相当額について寄付金とみなすことになります。
しかし、取引先が災害により損害を受けた場合の復旧支援を目的とした場合や、業績不振に陥った子会社の倒産を防止するために、再建計画に基づいて支援が行われた場合には、無利息融資であっても、正常な取引条件で行われたものとみなされるため、経済的利益に対しての課税はありません
なお、無利息融資や、無償または低価額での資産譲渡には、利益相当額については、寄付金とみなす課税措置が行われます。
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緊急支援物資としての無償提供は寄付金? 【法人税節税】
2013-05-31
Q80 先日、近隣地域において、台風による大規模な災害がありました。当社はミネラルウォ-タ-の製造販売をしているので、自社製品のミネラルウォ-タ-を被災地の方々に、緊急支援物資として無償で提供しました。
この無償提供に係る費用は、寄付金に該当するのでしょうか。
A80 災害の被災現場へ棚卸資産を救援物資として無償提供する場合は、その費用は寄付金には該当しません。
税法上、事業上の関係のない社に提供した場合は、提供に際して要した費用は「寄付金」として取り扱うことになりますが、提供した相手方が事業の関係者であるときに「交際費」として取扱うことになります。
しかし、台風や地震などの災害に被災した、(事業上関係のない)不特定または多数の人達を救済する目的で、緊急に自社製品を等を無償で提供した場合、これらに要した費用は寄付金に該当しません。
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経営状況が悪化した取引先等への債務免除は寄付金? 【法人税節税】
2013-05-31
Q79 当社の下請先が海外の低価額に対抗するため、銀行借入により設備投資を行いました。当社が保証人になりました。しかし、経営状況が改善せず、借入金の返済が滞っている状態です。
この下請先の倒産を防止するために、この借入金を代位弁済しました。その金額の半額は返済免除する予定です。
この債務免除は寄付金になりますか。
A79 経営状況が著しく悪化した取引先等の倒産を回避するため、その取引先へ行った利益供与は寄付金に該当しません。
子会社のみならず、事業上の取引先等が経営状況を悪化させ倒産の危機に陥った場合、倒産することによりさらに大きな損失の発生が見込まれます。よって、経営状況が悪化した取引先等の倒産による損失の回避を目的として、やむを得ず行う利益供与等は、寄付金に該当しません。
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交際費と寄付金の違いは? 【法人税節税】
2013-05-16
Q30 交際費と寄付金の違いは?
A30 交際費等(接待費、機密費その他の費用を含む)とは、会社の得意先や仕入先など事業に関係ある者に対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支払う費用のことを言います。
寄附金とは、会社が行う金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
しかし、これらの名目で支払ったとしても、交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金には該当しません。
したがって、相手先に金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金に該当するのかそれとも交際費等に該当するのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があるのです。
ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
1.社会事業団体、政治団体に対する拠金
2.神社の祭礼等の寄贈金
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神社や寺院への寄付金は経費になる? 【法人税節税】
2013-05-14
Q18 地域の神社や寺院への寄付金は経費に出来ますか?
A18 ひとくちに地域の神社や寺院への寄付金といっても、様々あります。
夏祭りなどのお祭りに寄付をする場合もあれば、神社などの建物の大規模な修繕に対する寄付などです。
お祭りに地元の神社へ1万円程度寄付をするような場合は、地域交流という意味合いからも交際費で処理することは問題無いでしょう。
しかし、規模の大きな修繕工事などに寄付をするような場合、金額も大きくなってくると思います。
会社と神社が特定の関係にある場合は、全額会社の寄付金とすることに理由付けができると思いますが、一般的には、会社と神社の関係と言うよりは社長個人と神社の関係が強い場合が多いのではないでしょうか。もちろん、会社として業務上定期的に地鎮祭を行なっているとか、地域貢献の意味合いで寄付を行なっているという場合もあるでしょう。
したがって、これらを総合的に判断していくことになります。
会社によるものと認められる寄付金は会社で処理しますが、妥当な金額を超えるような場合は社長の個人的な寄付となり、給与として取り扱われることになります。
もちろん役員であれば役員賞与になり、会社の損金は算入できません。
また、役員賞与とされた金額に見合う源泉所得税も、その役員個人に課税されることになりますので十分注意が必要です。
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