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代表取締役から取締役への分掌変更に伴う役員退職金は損金になる!?【税務調査】
分掌変更に伴い支給した役員退職金は、
税務上、よく問題になる案件です。
今回は、代表取締役から取締役への
分掌変更に伴い支給した
役員退職金が
損金になるのかならないのかを
争った裁決です。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
会社側は、
代表取締役から取締役への分掌変更に伴い
役員退職給与を支払った。
税務署側は、
今回の代表取締役から取締役への分掌変更は
実際は行われておらず、
今回の役員退職給与は
退職金ではなく
役員賞与にあたり
法人税の計算上損金に当たらない。
また、源泉所得税の徴収額も
間違っているため
追徴課税を行う
とした。
これに対して、
裁判官の裁決は、
[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は
いずれも真正に作成されたものと認められないことから、
代表取締役辞任及び本件役員退職給与の支給についての
証拠資料とは認められない
[2]当該議事録の内容について所定の商業登記がされていない
[3]その当時当該代表取締役は高齢であったが、
著しく健康を害していたとは認められず
かつ、
他に定時株主総会まで従来どおり代表取締役としての執務ができない
特段の事情があったと認めるに足りる証拠資料がない
[4]取締役への分掌変更後における報酬の支給状況等からみて、
当該取締役が臨時株主総会時において
実質的に退職と同様の事情にあったとは認められない
したがって、
当該役員退職金は
分掌変更に伴う役員退職金には該当せず、
税務署の主張のとおり
役員賞与にあたり
損金の額に算入することはできない
とした。
「昭和56年6月23日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
今回の裁決は
「議事録、商業登記といった形式的な手続きも行っておらず
なおかつ、
代表取締役の分掌変更の理由や役員報酬の変更などの
実態もしっかりと説明できる状況を
整理していなかったことが
会社側の完全敗訴」
になりました。
代表取締役から取締役への分掌変更に伴う役員退職金が
完全に損金の額に算入にならない訳では
ありません。
あくまで実態がどうなのか?
そして、それを
しっかりと書面や手続きで
証拠作りをしているかといった
基本的なこと
こういった
シームレス(継ぎ目のない)な
ことを実行しておくことが
大切です。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
前期末に未払計上した賞与を事業年度終了後1ヶ月以内に支払っていない場合の取り扱い 【法人税節税】
Q90 5月末決算の法人です。上期の賞与は6月20日が支給日です。決算時に支給確定額を未払計上の方法で損金に計上してきました。
しかし今年は、不況の影響で業績不振に。業績悪化に伴う資金繰りの問題から、前期末に未払計上した金額の半額を6月20日に、残額を7月20日に支給することになりました。対象の従業員には支給総額を前期末に、2回に分割する旨は6月10日に通知しました。この場合、前期末に未払計上した支給確定額のうち、損金不算入となるのは全額でしょうか。それとも1ヶ月以内に未支給部分の金額だけでしょうか。
A90 前期末に未払計上した賞与の全額が損金不算入となります。賞与の支給額が確定していて、支給総額を従業員に通知してあれば、損金経理により未払計上された賞与を当期の損金額に計上できます。しかし事業年度終了後1ヶ月以内に全額支給が要件です。ですのでその一部でも1ヶ月以内に支払われていない場合は、未払い計上した賞与の全額が損金不算入になり、実際に支払った期の損金となります。
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又貸しする賃料を1年分前払いした賃料は当期の損金になる? 【法人税節税】
Q55 当社は5階建て建物を賃借してますが、その内の4階、5階部分を今期から関連会社に又貸ししています。
当社では毎期この建物の賃料を翌1年分前払いする予定ですが、この前払い賃借料は全額当期の損金に計上できるのでしょうか。
A55 又貸し部分は自社で使用していないため、この部分の前払い賃料は当期の損金になりません。
通常、当期に支払った前払費用のうちで、その支払った日から1年以内に役務等の提供を受ける短期の前払費用については、継続適用を条件としてその支払った事業年度の損金に全額計上することができます。
しかし、又貸ししている部分の前払費用については、翌期に借主である関連会社から賃料収入が御社へ入金されることになるため、その収益と対応させるべき費用になります。したがって、この部分の費用についてはその収益を計上する翌事業年度の損金に計上することになります。
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長期平準定期保険の保険料は全額損金に算入できる? 【法人税節税】
Q54 長期平準定期保険の保険料は全額損金に算入できると聞いたのですが、支払った保険料が全額損金に計上できるのでしょうか
A54 当期は支払った保険料の半分を資産に計上する必要があります。もちろん、最終的には支払った保険料の全額を損金に計上することはできます。
長期平準定期保険の保険料は、加入時から保険期間の60%に相当するまでの期間は、その保険料の50%相当額を資産に計上し、残りの50%相当額を定期保険に係る保険料として損金に計上します。
そして保険期間の残りの40%に相当する期間については、支払った保険料の全額を定期保険の保険料として処理すると共に、それまで資産に計上してきた保険料を残りの保険期間に応じて取り崩し、損金に計上していくことになります。したがって、最終的には全額損金に計上できることになります。
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得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費にならない? 【法人税節税】
Q46 得意先との飲食代は、一人あたり5000円以下なら交際費に計上しなくても良いと聞いたのですが?
A46 はい、一定の要件を満たせば交際費に計上しないことが認められます。
すなわち、飲食等に要した費用で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は、交際費等から除かれます。ただし、もっぱらその法人の役員、従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費を除きます。
この5000円という金額は、会社が採用している経理処理の方法すなわち税込経理か税抜経理により算定した金額により判定します。
一定の要件とは、以下の項目を記載した書類を保存しておくことです。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤その他参考となるべき事項
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組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできるか? 【法人税節税】
Q10 震災の影響により、当組合に加入している組合員の多数が事業用資産に損失を受けました。そこで、震災の影響を受けなかった組合員から特別会費を徴収し、被災組合員に対して支援金を支給することとなりました。
この震災の影響を受けていない組合員が組合に対して支払う特別会費は全額損金算入することはできますか?
A10 特別会費を全額損金算入できるかどうかはその特別会費が規約等に基づいて合理的な基準により徴収され、給付等されるかどうかによります。規約等に基づき合理的な基準によって徴収されたのであれば、全額損金に計上することができます。
通常の会費は組合員が同業団体等に支払った日の属する事業年度の損金に算入されます。
しかし、会員相互の扶助等を目的とした特別会費は、その支払った時には前払費用として処理しておき、実際にその組合等がその徴収の目的となる事業に対して支出した日の属する事業年度の損金に計上します。
ただし、その特別会費の徴収目的が災害を受けた組合員への見舞金等の場で、その特別会費が合理的な基準に基づいて徴収され、給付等されるのであれば、支払った日の属する事業年度の損金に計上することができます。
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