Posts Tagged ‘給与課税’
事業主負担割合を超えた健康保険料の取扱い 【源泉所得税節税】
Q113 政府管掌健康保険の適用を受けている会社ですが、健康保険料は全額を会社で負担することにしたいと考えています。
この場合、社員に経済的利益があるものとして、給与課税しなければいけないのでしょうか?
A113 政府管掌健康保険適用の会社の場合、健康保険料は事業主と被保険者が2分の1ずつ負担することとされています。ですので、2分の1を超える部分は、被保険者の経済的利益として、社員が負担すべき部分について課税する必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
人間ドックの検診料の取扱い 【源泉所得税節税】
Q111 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。
この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか?
A111 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。
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永年勤続者に支給する記念品 【源泉所得税節税】
Q101 当社では勤続10年以上に達した社員に対し、10年ごとに1万~3万円相当の記念品を贈ることにしています。こちらは給与として課税の対象にしなければならないでしょうか。
A101 永年勤続した社員の表彰にあたり、記念として旅行、観劇等への招待、または記念品を(現物に代えて支給する現金は含まず)支給することにより、社員が受ける利益で次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
1.利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
2.表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、今回のケースでは給与として課税しなくて差し支えありません。
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「会社役員賠償責任保険」の保険料は給与課税になるか? 【法人税節税】
Q67 わが社では、「会社役員賠償責任保険」の加入を検討しています。保険料は、全額会社が負担する予定です。この保険料について給与課税は行うことになりますか。
A67 基本契約部分には給与課税の必要はありません。ただし、株主代表訴訟等の特約部分に係る保険料については給与課税の必要があります。
「会社役員賠償責任保険」は、第三者から役員に対して損害賠償請求があった場合に、役員が損害賠償責任を負う危険を回避するものであり、役員に違法行為がない場合に保険金が支払われるものであり、この部分は基本契約(普通保険約款部分)の保険料ですので、この保険料について会社が負担しても、給与課税する必要はありません。
しかし、株主代表訴訟については、会社役員が敗訴した場合に、会社が保険料の全額を負担していると問題があるため、株主代表訴訟担保特約(特約保険料)の保険料は、役員に対して経済的利益の供与があったものとして、合理的な基準により分担することが必要で、給与課税を要します。
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会社が役員や従業員に無料で昼食代を支給した費用は給与課税? 【法人税節税】
Q17 会社が役員や従業員に昼食代を無料で支給しております。支給した金額は経費に計上できますか?
A17 会社が役員や社員に対して昼食代などの食事を無料で提供する場合には、一定の基準があります。
食事を無料で提供する場合は、残業又は宿直をした場合に食事を提供する時を除いて、一定の基準を超えると、その食事代が役員報酬又は給与と取り扱われます。 したがって、昼ごはんを無料で提供すると、その食事代が役員や社員に対する給料となる可能性がありますります。さらにこの場合、源泉所得税の徴収を忘れると源泉所得税の徴収漏れとして税務上問題が生じます。
一定の基準とは、その食事代の半額以上を従業員から徴収し、尚且つ、会社負担額が月額3,500円以下であることです。この基準に満たない場合は、給与として課税されないことになっています。
この場合には、源泉徴収を要しない福利厚生費として会計処理が出来ます。
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