2月, 2014年
ストックオプションについて複数の付与計約を締結した場合の取扱い【源泉所得税節税】
Q.先日の株主総会の決議により、当社の取締役及び使用人へストックオプションを付与することになりました。
この場合の税制適格契約に基づいて権利行使したときの経済的利益については、非課税でよいのでしょうか。
A.お尋ねの場合、決議内容が権利行使総枠の設定であるため、複数の付与契約の締結が可能になったものと考えられます。この場合、付与契約の内容が商法に規定する権利の付与決議に基づくものであるときは、それぞれの契約内容に応じて税制特例の適用が受けられるかどうかを検討することになります。
したがって、非課税とされる一定の要件が定められている契約に基づいて権利行使をしたことにより発生した経済的利益であれば、非課税として取り扱うことになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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看護師に対して貸与する独身寮の取り扱い【源泉所得税節税】
Q.当クリニックでは、多数の看護師を雇用し交代制により勤務させています。この看護師のほとんどの者は、近隣の独身寮に入っており、無償で貸与していますが、課税上問題はありませんか。なお、一部の者は自宅から通勤しています。
A.役員や使用人が、使用者から家屋等の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における経済的利益については、原則として給与として課税対象とされることになっています。
しかしながら、使用人が職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住する必要があるために、使用者が指定した家屋等の貸与を受けたものであるときは、その経済的利益は課税対象とされないことになっています。
そこで、看護師についても、通常の勤務時間外において勤務することを常例としているために、勤務場所を離れて居住することが困難な場合には、その職務に従事する必要上、家屋や部屋を無償又は低い対価で貸与を受けてもその経済的利益については課税されないことになっています。
お尋ねの場合、交代制により勤務させていることや、自宅から通っている人がいることからみますと、その独身寮は職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等には該当せず、家賃相当額について給与として課税対象とすべきものと考えられます。
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医師に対する社宅の貸与【源泉所得税節税】
Q.当医療法人は、院長に対して病院の敷地内にある社宅を無償で貸与しています。これは、医療法に基づき病院の敷地内に住宅を建設して、無償で供与しているものです。
この場合、院長が受ける経済的利益は、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受けたことによるものですから、非課税扱いになると思いますが、いかがでしょうか。
A.医療法では、「・・・病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない」と規定していますが、この規定は、医師の居住すべき場所を指定するものではありません。
お尋ねの場合には、院長に対して勤務の便宜上ないし処遇上の観点から、住宅を無償で提供しているものと考えられますので、院長が受ける経済的利益は給与として課税の対象とされることになります。
なお、院長から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
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外国語の研修費用の負担【源泉所得税節税】
Q.当社はIT業を営む法人ですが、社員教育の一環として、毎年社員数名に専門学校において外国語の会話研修を受けさせ、その費用の全額を当社が負担することにしています。
この費用については、受講する社員の給与として課税しなければなりませんか。
A.技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるた
めの費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるた
めの研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受
けさせるための費用であること。
したがって、お尋ねの費用については、上記(1)の要件を満たしていることから、受講する社員の給与として課税する必要はありません。
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学資金に対する取扱い【源泉所得税節税】
Q. 私は個人で内科医院を経営しています。この度、看護師志望の中学卒の女子を看護師見習として雇い入れました。この者については、看護学校へ入学させると共に、夜は定時制高校へ通学させることにし、これらの費用はすべて私が負担することにしています。
この費用は、この者の給与所得として源泉徴収の対象としなければなりませんか。
A. 使用者が役員又は使用人に対してこれらの人の修学のため、又はこれらの人の子弟の修学のため学資金として支給する金品は、原則としてその役員又は使用人に対する給与として課税することになっています。
しかし、学資金として支給する金品のうち次に掲げるものについては、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えありません。
(1)使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人等にその使用人等の
職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取
得させるための研修会、講習会などの出席費用又は大学などの聴講費用
(2)使用者が中学校、高等学校などに在籍する使用人に支給する修学のための
費用(使用人等である個人の親族のみをその対象にするものを除きます)
したがって、お尋ねの費用については、いずれも給与として課税する必要はありません。
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全社員に一律に支給する通勤手当【源泉所得税節税】
Q.通勤手当は、月額で所定の金額まで非課税扱いとなるそうですので、通勤距離や通勤費用の額にかかわらず、全社員に対し一律に月々最高限度額に相当する通勤手当を支給しようと思うのですが、いかがでしょうか。
A.通勤手当の非課税限度額は、原則として、通勤に要すると認められる1ヶ月当りの合理的な運賃等とされています。
したがって、お尋ねの場合、社員全員のそれぞれ通勤に要する費用(合理的な運賃等の額)が月額で所定の金額以上であれば、課税を要するということはありませんが、通勤に通常要すると認められる費用が月額で所定の金額未満である社員に支給するものについては、貴社が支給する金額とその通常必要であると認められる費用との差額に相当する金額を、給与として課税の対象にしなければなりません。
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社用車を通勤用に使用する場合の取扱い【源泉所得税節税】
Q.当社は、営業社員には業務のために社用車を使用させていますが、社員が自宅から直接得意先等へ行くことがよくありますので、社用車で通勤させています。
この場合の、社用車を利用することによる経済的利益は、給与として課税されますか。
また、このように社用車で通勤する者に、非課税限度額以内の通勤手当を支給した場合、非課税として取り扱われますか。
A.お尋ねの場合は、次のような理由から、営業社員が受ける経済的利益については課税する必要がないものと考えられます。
(1)自動車の貸与の目的があくまでも業務のためのものであること
(2)自宅から直接取引先へ出向いたり、出張先から直接帰宅する場合があって
通勤と業務との区別が困難であること
次に、社用車で通勤する人に通勤手当を支給する場合ですが、所定の限度額以下の金額が非課税とされている場合の交通用具とは、一般的に通勤する人自身が所有している自転車や自動車などを指すものと解されますから、お尋ねのような人に支給する通勤手当については、その全額を給与として課税すべきものと考えられます。
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マイカー通勤者の通勤手当【源泉所得税節税】
Q.当社では、マイカーを利用して通勤する人に社内規定に基づいて月額8,000円の通勤手当を支給しています。
この場合の通勤手当については、非課税として取り扱われますか。
A.自動車等の疼痛用具を使用して通勤する人で、その通勤距離が片道2キロメートル以上である人に対して、通常の給与に加算して支給する通勤手当については、その通勤距離に応じ、1カ月当たり、それぞれに掲げる金額までの部分が非課税とされます。
したがって、お尋ねの場合、例えば、マイカーによる通勤手当が片道15キロメートル以上25キロメートル未満であれば課税されませんが、片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば、支給する通勤手当8,000円のうち6,500円を超える1,500円を課税の対象にしなければなりません。
なお、通勤距離が片道2キロメートル未満の人については、たとえ自動車等の交通用具を使用して通勤している場合であっても支給する通勤手当の全額が課税対象となります。
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