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元役員及び非居住者に支給する永年勤続表彰金【源泉所得税節税】
Q. 当社は、毎年の創立記念日に永年勤続者を表彰し、所定の表彰金を支給することにしていますが、今年は創立35周年になりますので、特に功労のあった旧役員に対しても功労金を支給することにしました。
国内勤務の役員又は使用人に対する表彰金は賞与として課税の対象としますが、旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いはどうなりますか。
A. 現職の永年勤続者に支給する表彰金については、賞与として課税の対象とされますが、旧役員については貴社との間において雇用関係等にありませんので、一時所得として扱われれ、源泉徴収の対象とする必要はありません。
次に、海外支店勤務の使用人に支給する表彰金についてですが、具体的な滞在期間が不明のため明確な回答はできませんので、非居住者であるとの前提に立った説明をします。非居住者に支給する賞与については、一般的には国内において行った勤務に対応する部分を国内源泉所得として源泉徴収の対象とすることになっています。
したがって、海外支店勤務者に支給する表彰金についても、その支給額のうち国内勤務に対応する部分の金額については、20%の税率による源泉徴収が必要となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
永年勤続者に「ヘルスチェック券」を支給した場合【源泉所得税節税】
Q. 当社では、この度、勤続15年の使用人に対し、永年勤続表彰記念として、1人5万円相当の「ヘルスチェック券(人間ドックと体力測定及び提携スポーツクラブでの運動が1日パックとなっているギフト券)」を支給することとしました。
この「ヘルスチェック券」については、給与として課税の対象としなければならないでしょうか。
A. 永年勤続者表彰に当たり、役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の要件を満たしている場合、課税の対象としなくて差し支えないこととされています。
① その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
② その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの場合も、支給した「ヘルスチェック券」が実際に使用されているのであれば、給与として課税の対象としてしなくて差し支えありません。
この場合、貴社は、「ヘルスチェック券」を支給後一定期間内(おおむね1年以内)に使用させることとし、実際に使用したことが確認できる資料を請求しておく必要があります。
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カタログ等から自由に選択できる永年勤続表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では、勤続18年に達した従業員を表彰し記念品を支給していますが、本年は、その記念品を百貨店のカタログの中から従業員に12万円の範囲内で自由に選択させ、それを当社で購入して支給する予定です。
この場合、従業員が受ける経済的利益について課税しなくてよろしいでしょうか。
A. 永年勤続した役員や使用人の表彰に当たり、記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、一定の要件を満たしているものは、課税の対象としなくて差し支えないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
ただし、記念品に代えて金銭を支給する場合は課税の対象とすることとされています。
お尋ねの場合、永年勤続者が百貨店のカタログの中から記念品を自由に選択できることは、金銭を支給した場合と同様の効果をもたらすことになると考えられます。
したがって、従業員が受ける経済的利益については、その購入価額について給与所得として課税の対象としなければなりません。
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永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。
また、この記念品に代えて金銭を支給することとした場合は、いかがでしょうか。
A. 記念品として旅行等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
(1)その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
(2)その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰
を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの記念品を支給する場合には、勤続5年以上の人以外は給与として課税しなくて差し支えありません。
次に、永年勤続者に支給する記念品などで非課税扱いとされるものの中には金銭は含まれていませんので、記念品に代えて金銭(株券・商品券等を含む)を支給する場合には、給与として課税しなければなりません。
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