Posts Tagged ‘賃料相当額’
従業員が借り上げた家屋の一部負担金【源泉所得税節税】
Q. 当社では、従業員で借家に入居している者の家賃の2分の1相当額(最高2万円を限度)を負担しています。
これは、従業員が借家に入居するのは、資金的な問題から社宅を調達し得ないという当社の一方的理由に基づくものであるとの考えによるものです。
従業員に社宅を貸与した場合に生じる経済的利益については、賃貸料相当額の2分の1以上を徴収していれば課税の対象とされないとのことですので、当社の場合もこれに準じて課税しなくてもよいと思いますがいかがでしょうか。
A. その徴収している家賃が、住宅につき評価した賃貸料相当額の2分の1以上である場合には課税の対象としないとする取扱いは、その住宅が使用者の所有しているものであるとか使用者が借り上げたものである場合に適用されるものです。
お尋ねの場合は、従業員自らが家主と賃貸契約した家屋の賃貸料の一部を負担するもので、いわば個人的費用の負担をしているにすぎません。
したがって、貴社が負担する家賃の2分の1相当額は、一種の住宅手当を支給したものと解されますので、給与として課税の対象としなければなりません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
社宅に入居している使用人が役員に昇格した場合の賃貸料相当額【源泉所得税節税】
Q. 当社従業員Aは、この度の株主総会において役員への昇格が認められました。Aには、以前から社宅を貸与しており、今後も引き続いてこの社宅を貸与する予定ですが、この場合、Aから徴収すべき社宅の賃貸料相当額は、いつの時点から役員社宅として評価すべきでしょうか。なお、役員就任の日は4月15日です。
A. お尋ねの場合のように、社宅が月の中途で役員の居住の用に供されることになった場合には、その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した社宅として取り扱うことになっており、役員に昇格した日の属する月分は従来どおり使用人に対する社宅として貸借料相当額を計算して差し支えありません。
したがって、貴社においては、5月分から役員社宅として貸借料相当額を計算していただくことになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
使用者が役員又は使用人の住宅を借り上げ、同一人に貸与している場合【源泉所得税節税】
Q. 当社は役員又は使用人が所有する住宅を借り上げて社宅とし、これをその所有者である同一人に貸与して、その所有者に賃貸料を支払い、その人からは所定の評価方法により計算した賃貸料相当額を徴収しています。
この場合、当社が支払う賃貸料は、役員又は使用人の不動産所得に当たると考えてよろしいですか。
A. お尋ねのように、会社が役員や使用人(以下「使用人等」といいます。)の所有する住宅を借り上げ、更にその住宅を同一人に貸与している場合、その使用人等と会社との間に、実質的に賃借契約が存在しているかどうかは疑問です。
自己所有の住宅を法人に貸し付け、それをそのままその法人から借りて自分が居住するというのでは、その賃借契約は全く形式的なものであって実質的には賃借関係はないものと考えられます。
したがって、貴社が使用人等に支払う賃借料は、使用人等の不動産所得の収入金額となるのではなくて、その賃借料と使用人等から社宅の賃借料として徴収した金額との差額(貴社が使用人等から賃貸料を徴収していないときは、貴社が使用人等に支払う賃借料の額)は、その使用人等に対して住宅手当を支給したものとして、使用人等の給与所得の収入金額とされ、源泉徴収の対象になります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
固定資産税の課税標準額が改訂された場合の賃貸料相当額の改算【源泉所得税節税】
Q. 社宅等の「貸借料相当額」の計算については、建物や敷地の固定資産税の課税標準額が計算の基礎とされている場合がありますが、固定資産税の課税標準額が改訂されれば賃貸料相当額の改算が必要ですか。
また、固定資産税の課税標準額はどのようにして知ることができるのでしょうか。
A. 社宅や寮等の賃貸料相当額は、固定資産税の課税標準額を基に計算されていますので、その課税標準額が改訂されれば、それに伴って社宅や寮等の賃貸料相当額も当然変わってくるわけです。
したがって、土地又は建物の固定資産税の課税標準額が改訂されたときは、その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分からその改訂後の課税標準額を基として賃貸料相当額を計算します。
ただし、使用人に対して貸与した社宅や寮等については、固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂された課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎となっている課税標準額に比して20%以内の増減にとどまっている場合は、強いて賃貸料相当額の改算を要しないことになっています。
なお、固定資産税の課税標準額は、市区町村に備え付けてある固定資産課税台帳によって知ることができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
医師に対する社宅の貸与【源泉所得税節税】
Q.当医療法人は、院長に対して病院の敷地内にある社宅を無償で貸与しています。これは、医療法に基づき病院の敷地内に住宅を建設して、無償で供与しているものです。
この場合、院長が受ける経済的利益は、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受けたことによるものですから、非課税扱いになると思いますが、いかがでしょうか。
A.医療法では、「・・・病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない」と規定していますが、この規定は、医師の居住すべき場所を指定するものではありません。
お尋ねの場合には、院長に対して勤務の便宜上ないし処遇上の観点から、住宅を無償で提供しているものと考えられますので、院長が受ける経済的利益は給与として課税の対象とされることになります。
なお、院長から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)