1月, 2014年

2014-01-31

労働基準法に基づく災害補償【源泉所得税節税】

Q.私は建具組立会社の経理担当者です。聞くところによりますと、労働基準法の各種の補償は、全て非課税扱いとされているとのことですが、所得税法をみますと、非課税規定が設けられていない補償もあるようです。  全て非課税扱いとし […]
2014-01-30

障害補償を増額支給した場合【源泉所得税節税】

Q.労働基準法の規定により支給する障害補償は、所得税が課されないことになっていますが、当社では労使協定により同条に規定する金額を超えて支給することにしています。  法定額を超えて支給するものは当社の内規では「障害特別補償 […]
2014-01-29

休業補償【源泉所得税節】

Q.当社の就業規則では、使用人が業務上の傷病により療養を要するため休んだ場合には、給料を減額しないで全額支払うことにしていますが、この場合の給料は、労働基準法の規定による休業補償と同じく非課税と考えてよろしいですか。   […]
2014-01-28

予備校が非常勤講師に支払う報酬【源泉所得税節税】

Q.当予備校では、次の非常勤講師に対し、その知名度等に応じて単価を定め、授業時間数に応じて報酬を支払うこととしています。 (1)学期を通じて一定の科目を担当する講師 (2)冬季特別講座の期間中、2時間単位で2~3回授業す […]
2014-01-27

スイミングスクールが指導者に支払う報酬【源泉所得税節税】

Q.当スイミングスクールでは、高校や大学の先生に定期的に指導に来てもらっています。  報酬の計算は時間単位で行い、1ヶ月ごとにまとめて支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。 A.次のような理由から、給与所得として源泉徴 […]
2014-01-24

派遣医師の報酬に対する月額表と日額表の適用区分【源泉所得税節税】

Q.当病院では、大学病院から数名の医師の派遣を受けています。この派遣医師に対しては、その都度日給として3~5万円を支給するため、日額表乙欄により源泉徴収していますが、税額が多額になるため医師から苦情を言われ困っています。 […]
2014-01-23

児童・生徒の健康診断の報酬に対する源泉徴収【源泉所得税節税】

Q.当区は、大学の医局と契約し、医局から医師の派遣を受けて小中学校の児童・生徒の健康診断を行っています。健康診断は、当区が指定した日時に医師に来てもらい小中学校で行いますが、その報酬は、検診した児童、生徒一人当たりいくら […]
2014-01-22

休日診療所で診療する開業医が受ける報酬【源泉所得税節税】

Q.当区では、休日や夜間の急患などに備えて、「急病救急センター」を設置することにしました。  センターには、常勤医師がいませんので、区の医師会を通じて、地元の開業医に輪番で出勤して診療に当たってもらいます。  その医師の […]
2014-01-21

藍綬褒章を授与された役員に支給する祝金【源泉所得税節税】

Q.当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。  そこで、当社においても、この受賞祝金として現金50万円を支給することになりました。  この祝金の支給について、課税する […]
2014-01-20

勤務成績の優良な社員に支給する表彰金【源泉所得税節税】

Q.タクシー業を営む当社では、内規により表彰制度を設け、毎年1回、次に該当する社員を表彰し、それぞれの賞金を支給していますが、給与として課税しなければなりませんか。  (1)無事故運転表彰・・・賞金 3万円  (2)無欠 […]
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.