Posts Tagged ‘課税対象’
一律に支給する自動車運転免許の取得費用【源泉所得税節税】
Q. 当社は、自動車販売業を営む法人で、営業部門の社員はすべて自動車運転免許を必要としますので、営業部門に配置する新入社員全員に対して、自動車の運転免許を取得させることとし、これらに必要な一定の金額を一律に支給したいと思っています。
これらの費用は「使用人に対し、技術の習得等をさせるために支給する金品」に該当するものとして、所得税の課税の対象としなくてよろしいでしょうか。
A. お尋ねの場合、支給の対象となる社員はその職務上現実に自動車を運転しなければならない部門に配属されるわけですから、社員に対して貴社が負担する自動車の運転免許の取得費用で、その費用の額として適正なものに限り、所得税の課税の対象としなくて差し支えありません。
しかし、既に免許を持っている人にも支給する場合や免許を持っていない人に対してのみ支給する場合であっても自動車の運転免許取得のための費用として適正な金額を超える部分については、その人の給与所得として課税の対象としなければなりません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
創業記念品及び工事完成記念品などの取扱い【源泉所得税節税】
Q, 当社は、小売業を営む法人です。このほど全社員に次の記念品を支給しますが、これらは給与として課税の対象としなければなりませんか。
① 創業15周年記念品 購入価額5,800円の置時計
(創業15周年記念のマーク入り)
(注)当社は5年ごとに創業記念品を支給することにしています。
② 新社屋完成記念品 購入価額13,000円の金盃
(社屋完成記念の彫刻入り)
A. 使用者が役員又は使用人に創業記念、増資記念又は工事完成記念などに際しその記念として支給する記念品については、それが社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、その処分見込価額が10,000円以下であれば課税を要しません。
また、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上)ごとに支給するものに限り、課税を要しないこととされます。
ところで、①の置時計は、購入価額が5,800円とのことですし、また、②の金盃も、社屋完成記念の彫刻入りであることから、その処分見込み価額は一般的にみて10,000円以下と考えられますので、いずれも課税の対象とする必要はないと思われます。
ちなみに、創立記念と社屋完成記念がたまたま同じ年に行われ、それぞれ記念品が支給される場合でも、個々の記念品ごとに課税の要否を判定します。
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カタログ等から自由に選択できる永年勤続表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では、勤続18年に達した従業員を表彰し記念品を支給していますが、本年は、その記念品を百貨店のカタログの中から従業員に12万円の範囲内で自由に選択させ、それを当社で購入して支給する予定です。
この場合、従業員が受ける経済的利益について課税しなくてよろしいでしょうか。
A. 永年勤続した役員や使用人の表彰に当たり、記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、一定の要件を満たしているものは、課税の対象としなくて差し支えないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
ただし、記念品に代えて金銭を支給する場合は課税の対象とすることとされています。
お尋ねの場合、永年勤続者が百貨店のカタログの中から記念品を自由に選択できることは、金銭を支給した場合と同様の効果をもたらすことになると考えられます。
したがって、従業員が受ける経済的利益については、その購入価額について給与所得として課税の対象としなければなりません。
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永年勤続者に対する旅行招待【源泉所得税節税】
Q. 当社では、勤続25年に達した使用人に対し永年の労をねぎらうため、1人当たり12万円相当の旅行クーポン券を支給したいと思います。
永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行クーポン券を支給した場合も同様に取り扱ってよいのでしょうか。
A. おおむね10年以上の勤続年数に達した役員又は使用人の永年勤続表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の要件の下に、課税対象とされないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの場合も、永年勤続者を旅行に招待し、その費用を負担したことが明らかな場合は、旅行した人の受けた経済的利益については課税の対象とされないことになります。
また、旅行費用の負担であることを明らかにするために、貴社において旅行クーポン券を支給した後、一定期間内(おおむね1年以内)に旅行を実施させることとし、対象となる従業員から旅行実施報告書(旅行日、旅行先、旅行社への支払額等の必要事項を記載したもの)や旅行先等を確認できる資料を請求しておく必要があります。
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看護師に対して貸与する独身寮の取り扱い【源泉所得税節税】
Q.当クリニックでは、多数の看護師を雇用し交代制により勤務させています。この看護師のほとんどの者は、近隣の独身寮に入っており、無償で貸与していますが、課税上問題はありませんか。なお、一部の者は自宅から通勤しています。
A.役員や使用人が、使用者から家屋等の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における経済的利益については、原則として給与として課税対象とされることになっています。
しかしながら、使用人が職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住する必要があるために、使用者が指定した家屋等の貸与を受けたものであるときは、その経済的利益は課税対象とされないことになっています。
そこで、看護師についても、通常の勤務時間外において勤務することを常例としているために、勤務場所を離れて居住することが困難な場合には、その職務に従事する必要上、家屋や部屋を無償又は低い対価で貸与を受けてもその経済的利益については課税されないことになっています。
お尋ねの場合、交代制により勤務させていることや、自宅から通っている人がいることからみますと、その独身寮は職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等には該当せず、家賃相当額について給与として課税対象とすべきものと考えられます。
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外国語の研修費用の負担【源泉所得税節税】
Q.当社はIT業を営む法人ですが、社員教育の一環として、毎年社員数名に専門学校において外国語の会話研修を受けさせ、その費用の全額を当社が負担することにしています。
この費用については、受講する社員の給与として課税しなければなりませんか。
A.技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるた
めの費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるた
めの研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受
けさせるための費用であること。
したがって、お尋ねの費用については、上記(1)の要件を満たしていることから、受講する社員の給与として課税する必要はありません。
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結婚祝金を支給する場合【源泉所得税節税】
Q 当社の社員Sが今月結婚することになり、祝い金を支給する予定です。社内の慶弔規定に基づいた場合の祝い金は3万円ですが、Sは当社の社員の模範たる人物でもあるため、祝い金を30万円にすることに決めました。常識的な金額の範囲内であれば源泉所得税の課税対象にはならないと聞きましたが、この場合はどう考えればよいでしょうか?
A 使用者から支給される結婚祝金品は給与等とされますが、その金額が常識的なもの(社会通念上相当と認められるもの)は課税対象としなくても差し支えないことになっています。もし常識的な範囲を超える場合には超える部分の金額だけではなく、その全額を課税対象とすることになります。
今回の場合、30万円ということで世間の常識から考えると結婚祝金としては高額ですので、30万円全額を課税対象と考えることとなります。ただし、3万円を祝い金、27万円を臨時賞与と経理して27万円だけを課税対象とする処理も考えられます。
残業者に支給する食事について 【源泉所得税節税】
Q104 当社では、社員に連日残業させざるを得ない場合があり、その際は給食会社から購入した夕食を支給しています。社員に対する現物給与として課税の対象になりますか?
また、現物にかえて残業者に食事代相当額の金銭を支給した場合はどうなりますか?
A104 残業や宿日直をした者に支給する食事については、課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われています。夕食の現物支給については、課税の対象としなくて差し支えありません。
現物に代えて残業者に支給する金銭については、食事そのものでなく、金銭で支給される一種の手当のため、非課税の取扱いは適用されず、全額、給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。
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