Posts Tagged ‘課税’
遺族が支払を受ける年金に対する課税上の扱い【源泉所得税】
Q. 私の夫は昨年死亡しました。その後、夫には一昨年の中途から厚生年金(老齢年金)の受給資格があったことを知りました。
そこで私が、私の名において年金の請求をすることにしましたが、裁定を受けた後に私が給付を受ける年金については、総額が遺族年金として所得税の課税対象とされないと解してよろしいでしょうか。
A. 遺族が受ける年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものについては、非課税扱いとされています。
お尋ねの場合は、ご主人の死亡前に本来の支給期が到来している年金については、遺族の一時所得に該当し、課税の対象とされます。
また、ご主人の死亡後に支給期の到来した老齢年金及びご主人の死亡後の期間について支給される遺族年金は、課税の対象とされません。
遺族が受ける年金とは、遺族がその固有の権利に基づいて支給を受けるもの(お尋ねの場合は、ご主人の死亡後の期間について支給される遺族年金)をいい、年金受給権者の年金請求権を承継して支払を受ける年金(お尋ねの場合は、ご主人が生存中に受けるべきであった老齢年金)は、遺族が原始的に有する権利に基づいて支給を受けるものには該当しません。
【参考】法9①三ロ(遺族の受ける年金)、基通9-2(非課税とされる年金の範囲)、基通36-14(雑所得の収入金額または総収入金額の収入すべき時期)、基通9-17(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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食事の現物給与の取扱いとその評価【源泉所得税節税】
Q.当社では、従業員に毎日昼食を支給していますが、この食事の現物給与の取扱いについて説明してください。
A.使用者が従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます。)については、次により取り扱うことになっています。
(1) 無償で支給している場合は、その食事の価額が給与として課税の対象とされます。
(2) その食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、原則として課税の対象とされません。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときは、その会社負担額の全額が給与として課税の対象とされます。この場合の食事の価額は、次に掲げる金額によって評価します。
イ. 自社で調理した食事…主食、副食、調味料等に要する直接費の額に相当する金額
ロ. 飲食店等から購入した食事…その購入価額に相当する金額
なお、この取扱いは、新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの特殊勤務者についても適用されます。
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永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。
また、この記念品に代えて金銭を支給することとした場合は、いかがでしょうか。
A. 記念品として旅行等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
(1)その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
(2)その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰
を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの記念品を支給する場合には、勤続5年以上の人以外は給与として課税しなくて差し支えありません。
次に、永年勤続者に支給する記念品などで非課税扱いとされるものの中には金銭は含まれていませんので、記念品に代えて金銭(株券・商品券等を含む)を支給する場合には、給与として課税しなければなりません。
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社用車を通勤用に使用する場合の取扱い【源泉所得税節税】
Q.当社は、営業社員には業務のために社用車を使用させていますが、社員が自宅から直接得意先等へ行くことがよくありますので、社用車で通勤させています。
この場合の、社用車を利用することによる経済的利益は、給与として課税されますか。
また、このように社用車で通勤する者に、非課税限度額以内の通勤手当を支給した場合、非課税として取り扱われますか。
A.お尋ねの場合は、次のような理由から、営業社員が受ける経済的利益については課税する必要がないものと考えられます。
(1)自動車の貸与の目的があくまでも業務のためのものであること
(2)自宅から直接取引先へ出向いたり、出張先から直接帰宅する場合があって
通勤と業務との区別が困難であること
次に、社用車で通勤する人に通勤手当を支給する場合ですが、所定の限度額以下の金額が非課税とされている場合の交通用具とは、一般的に通勤する人自身が所有している自転車や自動車などを指すものと解されますから、お尋ねのような人に支給する通勤手当については、その全額を給与として課税すべきものと考えられます。
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障害補償を増額支給した場合【源泉所得税節税】
Q.労働基準法の規定により支給する障害補償は、所得税が課されないことになっていますが、当社では労使協定により同条に規定する金額を超えて支給することにしています。
法定額を超えて支給するものは当社の内規では「障害特別補償」といっていますが、この障害特別補償として支給するもの(障害の程度に応じ10万円~200万円)は課税対象とする必要がありますか。
なお、当社は労働者災害補償保険の強制加入事業所で、法定額の障害補償は同保険から支給されることになっています。
A.労働基準法1条によりますと、同法に定める労働条件の基準は最低のものであって、労働関係の当事者はその向上を図るように努めなければならないとされています。
貴社が支払う障害特別補償は同条の趣旨によって支給されるものであると考えられますので、所得税法に規定する心身に加えられた障害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金若しくは相当の見舞金に準ずるものとして、課税対象とする必要はありません。
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藍綬褒章を授与された役員に支給する祝金【源泉所得税節税】
Q.当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。
そこで、当社においても、この受賞祝金として現金50万円を支給することになりました。
この祝金の支給について、課税する必要がありますか。
A.従業員に対し雇用契約等に基づいて支給される慶事のための祝金は、雇用関係に基づく一種の報酬とみられますので、原則として給与とされますが、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えないことになっています。
お尋ねの場合は、その金額がかなり高額なところからみて、通常の場合、社会通念上相当とされる範囲を超えているものと認められますので、会長に対する給与所得として課税する必要があります。
藍綬褒章:「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。
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勤務成績の優良な社員に支給する表彰金【源泉所得税節税】
Q.タクシー業を営む当社では、内規により表彰制度を設け、毎年1回、次に該当する社員を表彰し、それぞれの賞金を支給していますが、給与として課税しなければなりませんか。
(1)無事故運転表彰・・・賞金 3万円
(2)無欠勤表彰・・・・・賞金 3万円
(3)業績優良表彰・・・・賞金 1万円~10万円
A.お尋ねの内容からみますと、その支給が無事故、無欠勤、業績優良という特別の目的を達成した人を表彰するためのものであるから給与所得にならないと考えておられるのではないかと思われます。
しかし、1年間無事故であるとか、1年間皆勤したとか、勤務成績が優良であるなどの理由で支給する表彰金は、通常の職務の範囲内の行為に対する対価であると考えられますので、賞与の性格を有する給与を支給したものとみることができます。
したがって、貴社が支給する賞金は、表彰を受けた人の給与所得として課税することになります。
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運転免許証の更新費用 【所得源泉税節税】
Q117 当社では自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車の運転免許を必須としているため、免許を持っていない社員には取得費用を会社で負担しています。
営業部門の社員に対し、自動車の運転免許証の更新費用も会社で負担することを考えていますが、これらは給与として課税しなければならないのでしょうか?
A117 業務遂行上の必要に基づき、社員が自動車の運転免許を取得するための費用を負担した場合には、原則として課税を要しないことになっています。
運転免許証の更新費用については、資格取得のための費用ではありませんが、資格を継続するために必要な費用であるため、自動車運転免許の所有が会社にとって業務遂行上必要不可欠なものであれば、免許の取得費用に準じ、適正な金額の範囲内で非課税として取り扱ってよいものと思われます。
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職員への制服支給 【源泉所得税節税】
Q106 当社では、一般の事務職員に制服を支給し、就業中は必ず着用しなければならないこととしています。この制服については、現物給与として課税の対象としなければなりませんか?
A106 給与所得者でその職務の性質上、制服を着用すべき人が、会社などから制服の支給・貸与を受けることによる利益については、課税されないことになっています。
この場合の制服とは、着用することによって特定の職員、特定の会社の社員であることが判別できるものを指します。
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社内での商品の値引き販売 【源泉所得税節税】
Q102 当社では小売業を営んでいます。社員に自社の取扱い商品を値引き販売することがあり、社員が受ける値引きによる利益に対して、課税の必要はありますか?
A102 自社の取扱い商品等(有価証券・食事を除く)の値引き販売をしたことにより、社員が受ける経済的利益については、次の要件すべてを満たす場合は、課税しなくても差し支えありません。
1.値引き販売の価額が、会社の取得価額以上であり、通常他に販売する価額(小売業者の場合、小売価額)に比べて著しく低額でないこと
2.値引き率が社員について一律に定められたものか、社員の地位・勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
3.値引き販売をする商品の数量は、一般の消費者が自己のために通常消費すると認められる程度のものであること
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